契約社員のフレックスタイム制度導入
いつも楽しく読んでおります。
今回、フレックスタイム制度を導入するにあたり、正社員と時給制の1年契約の契約社員を対象にしたいと思っております。
就業規則に明記し、労使協定を締結すれば、1年契約の時給制契約社員(時給と1年契約ということ以外正社員と同等の待遇で所定労働日数や所定労働時間も一緒)も対象になるのでしょうか。
正社員に関しては、所定労働時間が1日8時間で1ヶ月の総労働日数が21日の場合、8×21で168時間を超えた分は時間外手当を支給します。もし深夜に労働した場合は別途25%支給します。
時給制の1年契約の契約社員も同等の計算方法で行えないかと思っているのですが、法的に問題ないでしょうか。
(168時間を越えた分に関して時間外手当を支給)
わかりづらい文章で申し訳ないのですが、お教えいただければと思っております。よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/05/17 22:00 ID:QA-0020523
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
フレックスタイム制度のような労働時間制度に関しましては、雇用形態や給与の支払方法によって取り扱いが異なるものではございません。
従いまして、時給制の1年契約の契約社員であっても同様に対象者とする事が可能ですし、また法定の時間外・深夜労働の割増賃金の計算につきましても同じように計算する事が求められます。むしろ契約社員のみ不利な計算を行う等異なる取り扱いをされる方が違法となりえるものといえます。
ちなみに法令上フレックスタイム制において時間外労働となるのは、週法定労働時間(40時間)×清算期間の暦日数(通常30日または31日)÷7で計算した法定労働時間の総枠を超える部分とされていますので、仮に31日の月であれば40×31÷7=177.1時間を超える時間のみを時間外労働として取り扱っても差し支えございません。
投稿日:2010/05/18 22:53 ID:QA-0020547
相談者より
投稿日:2010/05/18 22:53 ID:QA-0040175大変参考になった
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