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貸金業者提携の社内融資について

社内融資は、貸金業法の適用を受けないと認識しておりますが、会社と提携した貸金業者が直接従業員と契約を締結して貸付する場合、貸金業法の適用を受けますでしょうか?

貸金業者と従業員が会社が定めた低金利で貸付契約を締結し、本来の金利との差額を会社が貸金業者に支払っている形態です。

宜しくお願い致します。

投稿日:2010/05/10 14:38 ID:QA-0020402

*****さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

賃金の相殺と強制貯金の禁止

労基法で、賃金を何かの対価と相殺したり、強制貯金を行なうことは禁止されています。
さて、本件では、会社が提携先の貸金業者を社員に利用させるというのですが、あまり事例として聞いたことがないです。
そもそもサラ金を利用すること自体を忌避する例があるほどです。
社員の風紀、節度ある行動のためには、このような制度はないほうがよいと思いますが、いかがでしょうか?

投稿日:2010/05/10 14:45 ID:QA-0020403

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

貸金業法

貸金業法は、業者を規制する法律なので、適用されないです。

投稿日:2010/05/10 15:16 ID:QA-0020407

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

対象外です

ご質問拝見し、回答いたします。

不明な点がございましたので、下記の前提での回答になることをご了承ください。

①貸し付けをするのは貸金業者であり、会社は金利を一部負担するのみ
(たとえば、金利が15%の場合、貸付業者に、従業員が元本と金利5%分を返済し、会社が10%を返済する)
②会社側から、提携する貸金業者から貸し付けを受けるよう積極的に働きかけることはしない

このような場合、会社(御社)は貸金業法の適用対象外です。
よって、会社(御社)側から見た場合、総量規制について考える必要はありません。

ただし、貸金業者から従業員に対する貸し付けは通常の貸付と同等ですので対象となります。
つまり総量規制の対象となります。
(提携の貸金業者から50万円を借りている場合、貸付限度額から50万円を差し引いた金額しか
さらに借りることはできません。)

詳細に関しましては、所管の財務局か都道府県庁にお尋ねになるとよろしいかと思います。
(提携の貸金業者に聞いた方が丁寧に教えてくれるかもしれません。)

以上、参考にしていただければ幸いです。

投稿日:2010/05/10 18:28 ID:QA-0020412

相談者より

ご回答有難うございます。
わかりやすくご説明いただき、非常に参考になりました。

投稿日:2010/05/11 08:53 ID:QA-0040108大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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