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給与変更と月額変更届

お世話になります。
給与の固定給の変更で、
2月から休業手当として6割支払い、
4月から職種の変更を含めその額より下がった場合、
2月から3か月と、4月から3か月の2回、
月額変更することができますか?
【例】~1月50万、2月、3月30万(休業手当)、
4月より職種変更して20万、
2月より、30万、30万、20万で変更、
4月より再度、20万、20万、20万で変更。

以前に年金事務所に聞いた時は、
2月からの変更は該当せず、4月から金額が決定したということで、
4月からの3か月が該当する、というお答えでした。
会社も社員もかなりの負担になりますので、
2月からも該当するとありがたいのですが。
こちらの掲示板でも見せていただいきましたが、
いまひとつ理解できませんでした。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/04/27 10:41 ID:QA-0020260

Rimさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

月額変更に関しましては、給与実態に応じた報酬額を反映させることからも固定的賃金の変動があることが条件になっています。

文面のような休業手当の支給についても固定的賃金の変動とみなされますが、行政通達にもありますように「その状態が継続して3ヵ月を超える場合に限るものであること」とされています。(昭和50年3月29日保険発第25号・庁保険発第8号)

文面の場合ですと、休業手当による変更は2ヶ月間のみで上記要件を満たしていませんので、年金事務所の回答通り改めて4月からの3か月が月額変更対象に該当するものといえます。

投稿日:2010/04/27 11:45 ID:QA-0020262

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
4月からの3か月で変更します。
重ねて質問させていただきます。
教えていただいた通達ですが、
こちらは休業の場合で、休業の状態が3か月を超える場合、
ということでしょうか。
先ほどの、2回の給料額の変更が、
休業は含まれず、役職や職種の変更により発生した、
通常の賃金の変動の場合も同じでしょうか。
今後、休業ということではなく、給料の変更が起こりえるため、
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/04/27 12:08 ID:QA-0040041大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御質問の件ですが、当通達は休業の際給与額が下がるといった特別な事情での取り扱いに関し明確にする目的で発令されたものです。

役職・職種変更等による通常の月額変更については、こうした特殊事例を対象とした通達自体関係は無く、ご周知の通り連続した3ヶ月間の固定的賃金変動で手続きを行う事になります。

投稿日:2010/04/27 13:01 ID:QA-0020265

相談者より

 

投稿日:2010/04/27 13:01 ID:QA-0040042大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休業中の職種転換?

2月から休業し、休業手当6割をもらっている社員が、4月以降に別の職務につくので、給与が減額されるというのが理解に苦しみます。実際には何もしていないのに、どうして職務転換するのでしょうか?
お聞きする限り、2月以降の3カ月と同様の金額を4月以降も支払うのが道理でしょう。
いかがでしょうか?
もし引き下げが可能なら、いくらでも下げることができ、休業補償の意味をなさないと思います。
このような処分を行なう会社に対する従業員の信頼感は希薄になるでしょう。

投稿日:2010/05/08 14:10 ID:QA-0020376

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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