資格取得補助時の金銭消費貸借契約
以前、『自己啓発と弁済』に関するテーマで質問させていただいたものです。
社員の自己啓発促進の一環として資格取得を目的とした学校への通学費用等の一部を貸付というかたちで補助することにしました。
その際、金銭消費貸借契約書を作成し、一定期間勤務後は債務を免除する特約付きの内容とするつもりです。
この契約は、そもそも一定期間勤務すれば弁済する必要のない金銭貸借ですが、その一定期間内に他の債務につき強制執行や自己破産したときは当該契約の期限の利益が失われるとする条項を入れることは可能でしょうか。つまり、期限の利益を失い、直ちに借入金を支払うとするものです。このとき、借入金を弁済したことにより、一定期間の退職制限は解かれるものと認識しております。ご教示いただきたくお願いします。
投稿日:2005/09/16 10:45 ID:QA-0002008
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 51~100人)
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