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療養休職の取得方法について

弊社は、「業務外疾病による欠勤が30日(休日含む)を超えた場合、療養休職となる」を定めています。30日目がたまたま金曜日び場合、療養休職は翌週月曜日からとして良いのでしょうか?

投稿日:2004/10/26 15:03 ID:QA-0000020

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休職は会社の判断で命じます

 私傷病の休職については会社の判断で命じることですので、社内の決まりに従って、決まりが曖昧な場合は運用を整理して命じればよいでしょう。
 御社の定めでは、欠勤30日に休日が含まれているとされていますので、定めのとおりに命じると土曜日から休職となると考えられます。
 翌週月曜日からとしても、法律上の差し支えはありませんが、そのような運用が定着すると、就業規則に定められている内容よりも実態としての運用が優先されてしまいますので、決まりをくずすことにもつながります。過去の運用を参考に決定なさることをおすすめします。

投稿日:2004/11/26 16:11 ID:QA-0000071

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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