管理職の振替休日
弊社では課長代理以上を管理職と定め、土曜日曜祝祭日の会社休日に管理職が勤務する際には、事前に休日勤務申請に振替休日を記入の上提出させる運用をしております。ただ、昨今の業績低迷により、次の2段階で労務費削減を計画しております。つきましては、弊社のルールに違法な点が無いかご教示いただきたいと存じます。第1段階としてまず、振替休日を4週間以内に取得できない場合、権利が消滅すると定め、1年間運用する。第2段階として2年目からは、管理職が休日勤務をした場合、振替休日ではなく年次有給休暇を取得するようにルールを変更する。これは管理職以上をいわゆる管理監督者と考えているためです。
投稿日:2010/03/30 23:10 ID:QA-0019933
- supersalarymanさん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
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ご利用頂き有難うございます。
労働基準法上の管理監督職に該当すれば、労働時間・休日・休憩に関し労働基準法上の規定が適用除外されます。
従いまして、最も重要な事柄は、文面の課長代理職が経営や人事に関する一定の権限を有し、かつ管理監督職としてふさわしい賃金等の処遇を受けている事が求められるという点にございます。
そうした要件を満たし、いわゆる「名ばかり管理職」ではない管理監督職と認められるならば、本来休日に関しては適用除外となりますので現行運用されている振替休日に関し段階的に取り扱わないようにすることも可能といえるでしょう。
しかし、以下の2点に注意が必要です。
・現行労働条件からの不利益変更となる為、当人の同意を得る事が原則として必要になります。
・年次有給休暇の取得は本人の希望によるので、文面のような会社による取得指定は一切出来ません。管理監督職であればこそ、休日勤務自体を適用除外とする法の主旨に沿った制度変更をされることで対応すべきです。
一方、管理監督職としての要件を満たしていない場合には、休日をきちんと与えなければならないことからも、段階的措置自体振替休日の権利が消滅するという違法な内容を含んでおりこうした措置を採ることは出来ませんのでご注意下さい。
投稿日:2010/03/31 10:45 ID:QA-0019936
相談者より
投稿日:2010/03/31 10:45 ID:QA-0037786大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労基法上の管理職なら 《 休日 》 に関する規定の適用除外
■ 《 課長代理以上を管理職と定め 》、《 管理職以上をいわゆる管理監督者と考えている 》 ということは、《 課長代理以上は、労基法第41の2に定める監督若しくは管理の地位にある者としている 》 ということでしょうか?
■ 法が定める管理職の定義は、権限・責任、出退勤の自由度、賃金等の処遇などの面で、経営者に近い社員を指し、労基法における、労働時間、休憩、《 休日 》 に関する規定の適用から除外されています。
■ その通りなら、元々、休日勤務および振替休日といった概念がなく、現在の申請提出の運用そのものが適切ではないということになります。この辺りの実情如何によって、労務費削減のやり方も変ってくると思います。なお、年次有休は、振替休日と代替できる性格のものではありません。
投稿日:2010/03/31 11:22 ID:QA-0019937
相談者より
投稿日:2010/03/31 11:22 ID:QA-0037787大変参考になった
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