労働条件変更について
お世話になっております。
先日役員から賃金計算期間の変更を
検討していることを言われました。
基本給精算期間
現在;毎月15日〆当月25日払い
変更案;毎月〆当月25日払い
この場合、労働条件通知書は再度作成し、
従業員と取り交わす必要はありますでしょうか。
それとも、労働者代表との協定、就業規則の改定と、
その周知だけで足りますでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2010/03/29 08:34 ID:QA-0019903
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金締切日が後にずれても賃金支払日が変わらないことから労働者にとって特に労働条件の不利益変更には該当しないものといえます。
従いまして、基本的には就業規則の変更と周知のみで差し支えございませんが、誤解を生じない為にも導入時期等に関し事前に全従業員に説明されておくことは必要といえます。
但し、法的には問題なくとも締切日と支払日が同じになる事から給与計算事務の方が大変と思います。万一支給が遅れますと法令違反となるばかりでなく、労働者の生活にも大きな影響を与えてしまいますので、慎重に検討され安易な変更は避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/03/29 10:27 ID:QA-0019904
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
1点訂正がございます。
期間の変更案として、
毎月末〆当月25日払いです。
つまり5日間分を前払いする方法になります。
労働条件が労働者にとって不利でなければ法的な周知は
就業規則の展開のみでよろしいでしょうか。
例えば、勤務場所や勤務時間の変更の場合はいかがでしょうか。
元の質問と離れてしまって申し訳ありませんが、
宜しくお願い致します。
投稿日:2010/03/29 10:34 ID:QA-0037774大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
毎月末締めでも前払いになるだけで不利益変更にはなりませんので、先の回答に変わりはございません。
但し、事務的には前払いで後日精算する場合も生じますので一層問題が多くなることから、安易な変更は避けるべきという私見も変わりございません。
また後段の勤務場所や勤務時間の変更の場合ですと、内容にもよりますが不利益変更になる可能性が高いので、変更の場合は従業員の同意文書を取り付けることが原則として必要といえます。
投稿日:2010/03/29 12:32 ID:QA-0019908
相談者より
投稿日:2010/03/29 12:32 ID:QA-0037775大変参考になった
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