無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

改正労働基準法について

いつも参考にさせて頂いております。

一点確認させてください。

今回改正される労働基準法で、月60時間を超える部分の時間外労働については
50%以上の割増賃金の支払いが必要となりました。
その50%以上の割増対象となる時間外労働についてはどのように考えればよろしいですか?

36協定の考え方の通り、法定休日労働以外の時間外労働時間を対象としようと考えておりますが、これでよろしいでしょうか?
また、36協定では法定休日に労働させる場合の出勤・退勤時間を指定しているため、原則として深夜労働はできないと思っているのですが、
仮に法定休日に深夜労働を行った場合の時間については、休日労働としてあつかうのか、時間外労働としてあつかうのか、どちらになりますか?

すみませんが、よろしくお願いします。

投稿日:2010/03/25 09:43 ID:QA-0019863

*****さん
石川県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定休日労働の取扱いは、改正労働法でも変らない

■ 《 所定時間外労働 》 (法定労働時間に達しない時間外労働のこと) は、従来通り、割増賃金の対象にはなりません。50%以上の割増対象となるのは、《 法定労働外時間 》 です。
■ 《 法定休日の労働のみが休日労働 》 となり、その他の休日 (所定休日労働) は、50%以上の割増対象となる 《 労働外時間 》 として扱うことになります。
■ 《 法定休日 》 の取扱いは、《 深夜労働を含め 》、改正労働法でも変りません。つまり、月60時間を超える部分の時間外労働の対象外のままです。深夜労働は、法定休日の深夜労働としての取扱いを(現行通り)継続していただくことになります。

投稿日:2010/03/25 11:28 ID:QA-0019865

相談者より

 

投稿日:2010/03/25 11:28 ID:QA-0037758大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード