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時短制度利用者の半休

当社には、育児による時短制度を利用している者が2人おります。
通常、9時から5時までのところ、10時から5時までの勤務となっているのですが、子どもの保護者会などで半休を取るときに、本来は10時から1時までとなるのですが、9時から12時までの申し出がありました。
当初、滅多にないことと思い、書面も特に求めず口頭で承認したところ、頻繁に時間をずらすことがあり、どんなものかと思っております。
他の社員は、そういうときは1日有休を取るわけですから、しょっちゅう時間をずらしての半休取得を認めていると、時間管理が煩雑になるほか、他の社員からもそのような申し出が出てきて、収拾がつかなくなりそうな気もします。
また、時短制度は、3歳未満の子を育てている場合、と認識しておりますが、2人のうち1人は、既に5歳になっているにもかかわらず、時短のままおります。これは、最初に3歳になったらフルタイムで、と言わなかったこちらのミスなのですが、どうしたらよいかご教示ください。

投稿日:2010/03/06 17:18 ID:QA-0019633

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず半休制度につきましては会社が任意で定めて運用する制度ですので、制度上規定された条件以外での半休申請があっても認める必要はございません。

勿論、社員の便宜を考慮し特別な事情に限り会社判断で認めることは差し支えございませんが、そうした措置が業務に差し支えたり他の社員との不公平を生じるというのではやはり問題といえます。

対応としましては、年休の半休制度は全休と違い一定の条件下でしか本来認められないものである件を当該社員に説明し、今後は会社としても毎回特別扱いすることは出来ない事を明確に伝えるべきです。

ちなみに、改正労働基準法施行で今年4月1日からは労使協定の締結により時間単位の年休取得が認められます。現場でのニーズがあるようでしたら労使間で協議し導入を検討されることも考えられますが、時間管理が煩雑になりますのでその辺は会社の実情を踏まえて判断されるとよいでしょう。

また、育児の時短制度につきましては今年の6月30日より3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置が義務付けられますが、当面は御社での現行規定がどのようになっているかが重要です。

特に規定がなければこれも3歳を過ぎてまで認める義務はございませんので、その辺の話をきちんとしなければいけません。当然これまで黙認してきたという経緯がございますので、いきなりの適用廃止は行わず社員と相談の上一定の猶予期間を置くのが妥当でしょう。会社の管理のまずさが生んだ問題ですし、半休の件以上に該当社員にとっては重要な事柄になりますので、他に要望があれば配慮する等真摯な対応が必要です。

いずれにしましても、労働者の希望ばかりを認めていればけじめもつかず業務にも支障が生じてしまいます。就業規則に基いた公平な人事管理を行っていくことが求められるものといえます。

投稿日:2010/03/06 22:45 ID:QA-0019635

相談者より

今後、半休制度、時短制度につき、今一度制度の整備を行うとともに、従業員に周知して行きます。ありがとうございました。

投稿日:2010/03/09 13:17 ID:QA-0037673大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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