役職者として知っておくべき労基法その他の労務必要知識について
労務・福利厚生のカテゴリーではないかもしれませんが、質問させていただきます。
私は本年始にグループ会社へ出向になりました。
部門は人事・教育・コンプライアンスを担当する部署です。
私自身、人事を担当することは初めての経験ですので、ズブの素人と行っても過言ではありません。
そこで質問の内容も稚拙なものかもしれませんが、ぜひともお教えいただきたいことがあり投稿させていただきました。
弊社では役職者が知っておくべき労基法その他の労務知識をまとめた勉強会資料等がなく、また研修も行なったことがありません。
(例えば8時間を超える労働には60分の休憩を与えなければならないという知識もないレベルです)
これではいけないと思い、研修や資料を作成しようと考えているのですが、恥ずかしながら「何を教えたらいいのか」「何を知っておかなければならないのか」すら分からない状態です。
そこで役職者(部下を管理する係長以上)として知っておくべき労基法その他の労務必要知識は何があるのかをお教えいただきたいのです。
また、参考になる資料等(社労士の●●テキスト)もあれば合わせてお教えいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/03/01 14:25 ID:QA-0019532
- ワタベさん
- 東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
正直申し上げまして、労務管理上賃金・労働時間・休日休暇・さらには雇用契約の手続きから退職等々知っておかなければいけないことは多数ございますので、列挙すればきりがございません。
こうしたある程度の法令知識が求められる部署において、研修等も無くしていきなり未経験者が管理職に就かれるというのは大変無謀な事と感じます。
こういった場合にはまず会社に指導可能な方を紹介してもらう(※会社の義務として当然の措置ですので)ことが必要です。前任者が協力してもらえれば一番良いのですが、文面内容からしますと突然退職されてもういないのかもしれませんね‥ ただ、メール等でやり取りも可能ですし、遠方で在職しているならばアドバイス等を受けることは出来るはずです。
或いは実務面は部下になる方が精通しているかと思われますので、良好なコミュニケーションを取る上でも直接尋ねられてよいでしょう。職責上では上司であっても、分からないことを尋ねることは決して恥ずかしいことではなく、新任の場合には当然行うべき事といえます。
また当掲示板の性質上、書籍を紹介することは出来ませんが、大きな書店へ行けば労働基準法や労務管理について分かりやすく書いたものも沢山出ておりますので、研修の有無に関わらずご自身でも勉強されることは不可欠といえるでしょう。
投稿日:2010/03/01 18:52 ID:QA-0019544
相談者より
投稿日:2010/03/01 18:52 ID:QA-0037632大変参考になった
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