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社内いじめの加害者の処分について

いつも参考にさせていただいています。
実は、弊社の関係会社内において社内いじめがあり、派遣社員への暴力等が起こっていました。
被害者の派遣社員は退職し、当社に対して損害賠償を求めてきたため、この事実が発覚しました。結局、弊社は被害者本人との間で金銭面で示談することにしました。

そこで、弊社としてはこれから加害者に対する処分を検討致しますが、少なくとも弊社が被害者との示談によって支払った金額については、会社に損害を与えたとして処分を行っても宜しいでしょうか。

投稿日:2010/02/09 17:32 ID:QA-0019237

*****さん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社には従業員が起こした不法行為に関しまして使用者としての責任が発生します(民法715条)。

その際、同条において「使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない」とあることからも、示談金に関し加害者である当人に該当分の損害賠償請求を行う事は当然可能です。

但し、示談金が高額であれば現実問題としまして当人の支払が困難となる可能性もあるでしょう。

また会社自体にも派遣社員に対する安全配慮義務や職場環境配慮義務がございますので、個人に全ての負担を押し付けることが妥当でない場合の方が多いものといえます。

今回の一件が会社が予測し得ないような偶発的に起こった事件でなく、継続的に行われておりかつ管理者等が注意していれば把握・防止出来たはずの事件であったとしますと、会社側にも相応の管理責任があると考えるのが妥当でしょう。そのような場合には、本人の負担が過剰になり過ぎないよう配慮されることもまた検討されるべきというのが私共の見解になります。

尚、こうした実害部分に関する民事上の損害賠償請求と就業規則上の規定に基く制裁措置は別の事柄になりますので、当人に対し別途制裁処分を科すことは可能です。

投稿日:2010/02/09 22:49 ID:QA-0019240

相談者より

ありがとうございます。本人への求償を念頭に懲戒解雇を検討致します。

投稿日:2010/02/10 08:49 ID:QA-0037522参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

いじめ問題

対処につきましては小職も懲戒解雇に相当すると感じます。

一方で社内のいじめ問題は、実はさまざまな職場においてその大小は別に起こっているのが現状でしょう。しかしこれらは言葉やパワハラのような、形ののこらない(それゆえ陰湿な)ものです。

本件は暴力に及んだとのことで、そういった証拠を残さない陰湿さすらないほどの粗暴な行為と言えます。一般常識では考えられない破廉恥行為であり、どんな事情でも許されることではないでしょう。
絶対に暴力は許さない、という断固とした御社の姿勢をお示しいただく必要があると思います。

一番危惧いたしますのは、そうした暴力が実は起こり得る環境があるのではないかとの疑念です。万一そういった雰囲気が「元気のよさ」や「酒の席」のような、全く理由になり得ない理由で甘受する環境があるとすれば、早急な対処が必要と存じます。

投稿日:2010/02/11 17:30 ID:QA-0019272

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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