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有給の出勤率算出

有給の出勤率算出における労働義務のある日数の算出について、
簡素な管理方法を模索中。
以下について、アドバイスいただければ幸いです。

1)入社から6カ月経過した日に有休を付与する場合
労働義務日の算出は、週休の場合、月によって週数も異なるので計算が大変。週休2日の場合は、26週(52週/年)×週5日勤務=130日(または年平均で月4.33週×週5日勤務×6カ月=約130日)として差し支えないか。


2)契約変更した場合(労働義務日の計算)
たとえば有休算定期間の途中の月で、週休2日から週休3日に変更した場合、労働義務日をそれぞれ休日の異なる月で計算しなければならないか。
6カ月最後の日における契約休日数で労働義務日を算出して差し支えないか(有利になる場合も不利になる場合もある)。

有休付与の際は、有休付与日における契約の休日で、付与日を決定すればよいのは分かるのですが。

投稿日:2010/02/03 00:08 ID:QA-0019147

*****さん
広島県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件ですが、年次有給休暇の出勤率の計算については厳格に計算する事が求められており、簡略化は特に認められていないものといえます。

従いまして、
1)およその日数ではなく正確に労働日を算出する必要がございます。

2)同じく実際の労働義務日に沿った出勤率の計算が必要といえます。

但し、いずれの場合でも法令を上回る措置は構いませんので、労働者の有利となる条件、つまり出勤率計算の際の分母が減少する等出勤率が高まる方向で計算をされることには差し支えはございません。

ちなみに、各月毎に所定労働日数及び実際の出勤日数を記録しておく事は給与計算等におけるトラブルを防ぐ上でも人事管理において重要な事柄です。そのようにされていれば特に半年または1年単位の出勤率の計算に手間がかかることは通常ないものといえるでしょう。

投稿日:2010/02/03 11:29 ID:QA-0019150

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
管理の労力からも、有利に簡素化するのがベストかもしれませんね。

あわせて、ご質問ですが、

たとえば週休2日の考え方についてですが、
日曜起算で週休2日を設定しますが、月の初日が日曜日でない場合は、前月の最後の日曜日から当月の最初の土曜日までで週休2日を計算するということでよいですか。
もしくは、月の最初の日曜日から計算し、月の初日から最初の日曜日までをどのように考えますか。

また、休日を1日起算としてる場合の、週休の取り方はどのようにしていますか。

ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2010/02/03 21:57 ID:QA-0037484参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御質問の件ですが、原則としまして日曜から起算する各週の休日は月の切れ目とは全く別に考える必要がございます。

従いまして、最低限1日の休日は必ず日曜から始まる1週の中で与える義務がございますし、さらに週休2日と就業規則に定めている場合ですと、月に関係なく日曜を各々起算日とする連続した各週毎に2日の休日を与える事が求められます。

尚、休日を与える週を特別に毎月1日起算で月毎に完全に区切ってしまいますと、半端となる月末の最後の週に関しても最低1日の休日(※週休2日制では2日)を与えなければならないことになりますので注意が必要です。

投稿日:2010/02/03 22:47 ID:QA-0019160

相談者より

ありがとうございます。

尚、休日を与える週を特別に毎月1日起算で月毎に完全に区切ってしまいますと、半端となる月末の最後の週に関しても最低1日の休日(※週休2日制では2日)を与えなければならないことになりますので注意が必要です。
これについて、半端となる最後の週の休日日数は、週休2日で31日の月で残り3日であれば2:7=x:3でx=1で1日を与えればよいですよね。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/02/05 01:09 ID:QA-0037488参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂きまして感謝しております。

週休2日に関しましては、法令上特別な定めが無いので、文面のような取り扱いをしても差し支えございません。

但し、規定が無いと実務上解釈の相違等で混乱を生じトラブルの原因にもなりますので、必ず就業規則上に定めを置かれるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/02/05 09:47 ID:QA-0019188

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2010/02/05 23:04 ID:QA-0037498参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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