土曜日の出勤について
弊社は従業員数が90名で、資本金が9,800万円の会社です。
弊社の勤務体系は
就業時間 8:45~17:45
休憩時間 12:00~13:00 の8時間勤務です。
休日は土、日、祝祭日その他会社が決めた日ですが、
この土曜日が奇数月に限って第4土曜日のみ出勤になっています。
その場合この1週間のみの勤務時間数は48時間となり労働基準法上はどうなのでしょうか。
経営者には第4土曜日も休日にした方がいいと話しているのですが、
今までこのように来ているので、来年度もこの方針で行きたいと申しています。
第4土曜日も休日にするためには労基法上の問題とそれ以外に何か言い加えることはありますでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2010/01/15 16:50 ID:QA-0018878
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の場合通常の労働時間制で土曜を法定外休日としている場合ですと、土曜出勤で週40時間労働を超える場合には超えた時間分につき時間外労働の割増賃金支払(×1.25)が必要となります。支払がなければ当然ながら労基法違反に該当してしまいます。
ちなみにこうした月1~2回の土曜出勤を未だ残している会社も見られますが、業務上特段必要性が無ければ近年要請の高まっているワーク・ライフ・バランス推進の上でも早急に廃止されることをお勧めいたします。
制度変更と言っても、労働者にとって実質休日増となる有利な労働条件の変更ですし、就業規則改正さえすれば他に特別手間がかかることはございませんので変更は容易に可能です。
また何らかの理由により土曜出勤が必要で設けている際でも、同一週内で代わりの休日を設けるか勤務日の時間短縮を行うか、或いは時間外・休日労働の適用がされない労基法上の管理監督職のみ出勤してもらう等、職場において工夫することで改善される事をお勧めいたします。
投稿日:2010/01/15 21:05 ID:QA-0018885
相談者より
ありがとうございました。
早速、回答内容を参考に改善を行います。
投稿日:2010/01/18 08:50 ID:QA-0037387参考になった
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