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辞令について

当社では人事異動(採用・所属変更・昇進・休職・出向・退職等)の都度、人事通達として社内掲示するとともに、個別の辞令を本人に交付しております。

個別の辞令の交付については、何らかの法的義務があるものなのでしょうか?法的義務が課されないものであれば、人事通達の掲示のみで済ませることも検討したいと考えております。

法的観点をご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/01/12 16:06 ID:QA-0018836

*****さん
神奈川県/通信(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

人事異動の際に出される個別の辞令の交付については、特に法的定めはございませんので、それ自体法的観点から議論すべき内容ではないものといえます。

従いまして、辞令交付の実施につきましては個々の会社で任意に制度化して行うことになりますし、その内容も原則自由に定める事が可能です。

但し、異動内容を確実に当人に伝えると共に記録を残しておく事で万一トラブルになった際の明確な証拠ともなりえますので、辞令を出す事自体の意義は存在するものといえるでしょう。

投稿日:2010/01/12 22:44 ID:QA-0018839

相談者より

 

投稿日:2010/01/12 22:44 ID:QA-0037368参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

結論的には可能、但し、発令に至る人事命令の妥当性は全く別問題

■ 辞令の交付行為そのものに就いての法の定めはありません。ご質問は、「法的義務が課されないものであれば、個別辞令書の交付は行わず、《 通達の一括掲示 》 だけで済ませるかとが可能か?」ということなのでしょうか?
■ 若しそなら、結論的には、可能です。ただ、辞令そのものには、利便性、確実性、存在感といった効果がありますが、発令に至る、会社の人事命令権の妥当性は全く別の問題であることを理解しておくことが必要です。

投稿日:2010/01/13 10:13 ID:QA-0018841

相談者より

ご回答ありがとうございます。
現在、給与改定の通知も書面にて交付しておりますが、こちらについても法の定めはないものでしょうか。法の定めがないのであれば、例えば給与明細書の備考欄等に「当月から基本給を改定しています」旨記載すればよいでしょうか。

投稿日:2010/01/13 14:15 ID:QA-0037369参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

確実に伝達できるなら、給与明細書への記載だけでも十分

■ 個別辞令の一番大きい目的は、異動事項の伝達の確実性にあると考えていますので、ご引用のような、給与明細書の備考欄等への記載だけで、その目的が達せられると判断できれば、それでも十分だと思います。

投稿日:2010/01/13 14:47 ID:QA-0018847

相談者より

 

投稿日:2010/01/13 14:47 ID:QA-0037372大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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