時間単位年休に関する協定
改正労基法の年休の時間単位付与について、協定を結ばない場合は何も対応しなくてもよいという認識でよろしいでしょうか?
例えば就業規則に『労使で協定を結んだ場合は、時間単位で有給休暇を付与する』などの文言が必要でしょうか?
60時間超えの時間外労働の割増賃金を代休にできる協定を結ばない場合も、何も対応する必要はないという認識でよろしいでしょうか?
投稿日:2009/12/25 15:01 ID:QA-0018723
- *****さん
- 岡山県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、改正労基法の年休の時間単位付与・割増賃金分への代替休暇付与に関しましてはいずれも労使協定を締結することが導入要件とされています。
従いまして、労使協定の締結が無い限りこうした制度を導入する義務が無いので、就業規則にもそれらの内容に関する定めを置く必要はございません。逆に、労使協定を締結された場合には就業規則上にも必ず規定を置かなければなりませんので注意が必要です。
但し、労働者側からこれらの改正事項について協議を求められた場合には、導入の可否は別としまして誠実に協議に応じられるべきといえます。
投稿日:2009/12/25 15:26 ID:QA-0018725
相談者より
投稿日:2009/12/25 15:26 ID:QA-0037321大変参考になった
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