改正労基法における時間外労働の取扱いについて
弊社では精算期間1ヶ月間、1日の標準労働時間8時間、精算期間(1ヶ月)の所定労働時間は、その月の所定労働日数×8時間のフレックスタイム制を導入しています。
残業代における労働時間の精算については、精算期間における所定労働時間を超えて労働した時間数を時間外労働時間として、残業代(時間外手当)を支給しています。
しかし36協定での時間外労働時間数は、精算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間としており、今回の改正労基法では36協定の時間外労働に賃金割増率を明記するようになっていますが、時間外労働時間数の算出に違いのある当社の場合、どのようにすればよいか、ご教授いただけますようお願いします。
投稿日:2009/12/18 17:50 ID:QA-0018656
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まずフレックスタイム制での時間外労働の計算につきましては、従来通り「フレックスタイム制の清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時点から時間外労働時間となり、その時間の累計が60時間を超えた時点から割増賃金率を引き上げる必要がある」とされています。
つまり、改正労働基準法における時間外労働の計算とはあくまで法定労働時間の総枠を超えるものに限られるものと判断できますので、御社で独自に決められた割増率の取り扱いに関わらず、所定労働時間を超えても法定枠内に収まっている労働時間分についてはカウントする必要は無いものといえます。
投稿日:2009/12/18 19:44 ID:QA-0018659
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2009/12/21 08:14 ID:QA-0037294大変参考になった
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