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労使協定の保存年限について

いつも拝見させていただいております。
さて、標記の件で質問なのですが、ネット等で労務関係文書の保存年限を調べていたところ、労使協定に関しては、永久保存と記していらっしゃる、社労士さんや人事コンサルタントさん等、いわゆる専門家の方達がいらっしゃいました。
もちろん、自動更新等で有効期限内にある労使協定は、その限り保存し続けますが、例えば、36協定のように、毎年新たに締結する労使協定も、永久保存しなくてはいけないのでしょうか?
そもそも、彼らが永久保存とする、法的な根拠は、何かあるのでしょうか?労基法では3年としか解釈できないので。。
アドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/11/20 17:35 ID:QA-0018274

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労使協定につきましては、ご認識の通り労働基準法第109条の「労働関係に関する重要な書類」に該当しますので、法定保存義務期間は有効期間満了の日から3年となります。

他に労使協定について保存期間を定めた法令は見当たりませんので、永久保存が法的に義務付けられているものとはいえません。

その具体的根拠が何であるかに関しましては私共では分かりかねますが、労使協定について有効期間の定めの無いものもあり、かつ後に協定内容を巡ってトラブルとなる可能性もあることから、出来れば永久保存が望ましいといった考え方を示しているのではと思われます。

尚私見としましては、永久とまではいかなくとも労使協定を始めとした重要文書につきましては事情の許す限り法定期限よりも長目に保管しておくべきと考えます。

投稿日:2009/11/20 19:46 ID:QA-0018275

相談者より

大変分かりやすいお答えをありがとうございました。
有効期限の定めのない労使協定に関しては、今後も、注意をして取り扱っていきたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2009/11/24 09:04 ID:QA-0037151大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

保存を要する文書にはすべて有期保管年限が定められています

■ 世の中には、経営・庶務・経理・輸出入・人事・病院医療など、幅広い分野で、多数の文書があり、それぞれ、関連法規(施行規則等を含む)で、保管年限とその起算日が決められています。永久保存というのは見当たりません。
■ 人事・労務については、労基法・所得税法・賃金支払確保法・身障者雇用促進法・中高者雇用促進法・雇用保険法・健康保険法・民法などが関係してきますが、それぞれの法に基づき、すべて有期保管年限が決められています。
■ 労使協定は、ご指摘のように、労基法109条の「その他労働関係に関する重要な書類」に属し、その保存期間は、《 完結の日 》 から 《 3年間 》 とされています。永久保存とのご説明があれば、その時点で義務づけている根拠をお尋ねになることが必要だと思います。

投稿日:2009/11/20 20:50 ID:QA-0018276

相談者より

大変分かりやすいお答えをありがとうございました。
確かに、自身で疑問に思ったら、きちんと根拠を確認する姿勢が大切だと思いました。ありがとうございました。

投稿日:2009/11/24 09:10 ID:QA-0037152大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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