変形労働時間制と振替休日
いつも役立たせていただいております。
このたび1年間の変形労働時間制と、休日出勤に対しては振替休日で運用しようとしております(1日の所定労働時間は8時間です)。
①休日出勤の振替休日は、変形労働時間の対象期間内(この場合でしたら起算日から1年間)であれば前もって決めておくだけでいつでも良いのでしょうか。
②休日出勤が所定労働時間内(例えば実労働時間6時間)で終了して帰宅しました。仮に休日出勤日の前日を振替休日として終日休暇をとっていた場合、その差2時間については通常勤務と同様、休日出勤した本人が納得していれば早退として賃金カットをする、あるいは、実労働時間分は拘束されていることを周知しておけばよいのでしょうか。
③基本は振替休日の運用をしたいのですが、実際的に振替休日も取れないケースがあるかと思います。そのような場合は代休扱いとせざるを得ないと思うのですが、これを就業規則に明文化(やむを得ず振替休日を消化できなかった場合代休を取得すること)しておく必要はあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/10/27 17:14 ID:QA-0017972
- nkncさん
- 京都府/その他メーカー(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず変形労働時間制であっても、法定休日の付与に関しましては例外なく厳守しなければなりませんのでご注意下さい。
その上で御質問に回答させて頂きますと‥
①:振替休日を行う為の要件ですが、
・就業規則上に振替休日に関する具体的な規定内容があること
・少なくとも前日までに振替日等の指定が行われること
・4週4休の休日が与えられること
となっています。
従いまして、上記要件を満たしていれば特に振替休日の有効期間というものはございませんが、先になればなるほど実際には取得出来ない場合が発生する等問題が多くなりますので、極力近接した時期に付与すべきといえます。
②:休日と労働時間に基く賃金控除とは別の事柄になりますので、文面のように実労働時間が少なくなった場合に当該時間分に関し賃金控除することは通常ノーワーク・ノーペイの原則により認められます。
③:代休につきましては就業規則に規定が無くとも運用可能ですし、また振替休日が取れない際必ず代休を与えなければならないということもございません。その場合に会社としての義務が発生するのは、振替休日の無効による休日労働割増賃金の支給になります。
但し、就業規則で代休取得を義務付けますとこれを遵守しなければならなくなり実務上柔軟性を欠く事になりますので、そのような規定は設けるべきではないといえるでしょう。
振替休日により会社としましては経費削減、労働者としましては休日の有効利用といったメリットが得られることからも、代休については例外的措置として捉えた上で、極力振替休日制度を運用・実施されることを第一に考えるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/10/28 00:03 ID:QA-0017976
相談者より
非常にわかりやすいご回答、ありがとうございました。柔軟性を保ちながらしっかりと運用していきたいと思います。
投稿日:2009/10/28 10:11 ID:QA-0037031大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談いただき、ありがとうございます。
原理原則として①~③については、ご回答がすでになされている通りであると思います。1点、他社の振替休日の取扱について、運用レベルではありますが、こういった扱いをしているところもありますので、ご参考にしていただければと思います。
規程上明記はしておりませんが、原則としては、3か月以内に社員が取得するように、努力をさせ、それでも取得できない場合は、さらに3か月の期間を設ける中で、対象社員と上司が、協議の上、振替休日の扱いについて、決定するという運用をされているケースもあります。極力、振替休日をしっかりと取得できるようなスケジュール管理という、どちらかというとマネジメントに近い領域でもありますが。あくまで運用レベルですので、ご理解いただければと思います。
ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/10/29 19:58 ID:QA-0018009
相談者より
運用事例は心強いです。ありがとうございました。規程化して非効率にならないよう運用レベルで柔軟に対応していきたいと考えております。
投稿日:2009/10/30 09:06 ID:QA-0037044大変参考になった
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