残業(時間外)手当について
残業手当における算出基礎額についての相談です。
毎年春闘にて昇格昇給を行うのですが、本年度は組合との交渉が遅れ、半年遅れで妥結しました。ベースアップ昇格昇給ではなく、本年度は基本給の数パーセントカットということで妥結したのですが、時間外手当の基礎額は、カット後の基本給で算出したらいいのでしょうか。それともカット前の基本給で算出するのでしょうか。
投稿日:2005/08/30 13:43 ID:QA-0001794
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
残業(時間外)手当について
■例年に比べ半年遅れの妥結、しかも内容は基本給カットということですが、的確にお答えする前に2-3確認させて下さい。
① 時間外割増手当の基礎額に含まれる手当類に変化がなければ、数パーセントの基本給カットは、月例給与および割増手当算定基礎額も減額になったものと推定しますが、正しいですか?
② 妥結による新給与の支給は10月度からですか? それとも、4月に遡及して逆差額を支給(マイナス差額の徴収)されるのですか?
③ 4月以降の時間外割増手当は、1カ月遅れで、旧算定基礎に基いて支給してきたのですか? もしそうなら、何月度まで支給済ですか?
■一般論としては、新給与がカットされているのに、時間外算定基礎賃金だけ、カット前のものを使用するなどあり得ないことでしょう。長い間、月例賃金も時間外割増賃金も、本来の給与改定時期に遡及して差額精算をしてきましたが、差額がマイナスになることが珍しくなくなった現在では、このやり方は通用困難でしょう。
投稿日:2005/08/30 20:58 ID:QA-0001802
相談者より
投稿日:2005/08/30 20:58 ID:QA-0030711参考になった
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