出勤扱いの特例(電車遅延)の変更
現在当社の就業規則上、出勤扱いの特例として「交通事故、交通遮断等のやむを得ない事情があって遅刻したとき、、その事実を証明する書類を、予め所属長に届け出て、承認を得た場合」には出勤扱いとしています。
具体的には遅延証明書の提出により、遅延した時間を就業したものとして給与を支払っています。
ところがいつもぎりぎり(数分前)に出社している者数名が恒常的(月に数度)に電車遅刻申請をしているため(早く出社している大多数の者が損をしているように見える)「電車遅延の出勤扱いをやめる」ようにしたいと思っております。
1-就業規則を変更しないと(労基署への改定届け出)このルールはスタートできないのでしょうか。
上司が認めた場合、としているので社内に「認めないことになった」との周知をすれば十分でしょうか。
2-社員にとっての不利益変更と解釈されるのでしょうか
よろしくお願いします。
投稿日:2009/10/16 16:20 ID:QA-0017848
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、理由を問わず全ての場合において「電車遅延の出勤扱いをやめる」為には、少なくとも就業規則を変更し従業員への周知を行ってから適用しなければなりません。
加えて、出勤扱い→欠勤(遅刻)扱いとなることからも労働条件の不利益変更に該当しますので、労使間で事前に協議し原則合意の上で変更されるべきといえます。
但し、文面のようなケースですと、ご認識の通り就業規則に従って「承認」をしなければ出勤扱いする必要はございません。
逆に、年に数回程度の不可抗力による遅延であれば出勤扱いにするのが妥当と思われます。
従いまして、そうした遅延と社員自身にも責任の一端があると考えられる恒常的な遅延とは区別して取り扱うべきですし、その為には現行規定の運用で柔軟に対応するのが適切な方策となるというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/10/16 22:32 ID:QA-0017849
相談者より
服部様
回答ありがとうございます。
一切認めない場合は不利益になるので事前合意するのがやはり無難なようですね。
他の皆様の回答も拝読いたしますと今の規程のままにしろ、変更したにしろ管理者や会社と従業員間での意識改善が必要だと感じました。
投稿日:2009/10/19 09:26 ID:QA-0036982大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
変更しなければならない理由は乏しい
■ ご説明に少々理解しにくい箇所があります。
① 「交通事故、交通遮断等のやむを得ない事情」に遭遇するのは、通勤途上のことなので、予測不能の事態ですが、それを、《 予め所属長に届け出て 》 というのは、どういう意味でしょうか?
② 首都圏といえども、恒常的(月に数度)に延着が発生し、毎週1回以上、遅延証明書を発行している交通機関はないと思いますが、会社は、遅刻常習者(?)から、規則どおり、《 証明する書類 》 を提出させているのでしょうか?
■ ハッキリ事態が掴めませんが、会社としての規程の徹底で解決できる問題だと見受けます。現行ルールを変更していけない訳ではありませんが、変更しなければならない理由は乏しいように思います。
投稿日:2009/10/17 10:26 ID:QA-0017853
相談者より
川勝様
回答ありがとうございます。
①
正確には規程上「原則予め」としています。電車遅延等の場合は書類での「予め」は無理なので、電話等により「予め連絡」し、出社した後速やかに書面を提出するという運用ルールを周知しています。
②
残念ながら東京都内の主要交通機関のほとんどが平日毎日ネットで遅延証明書が出されていますし、駅でも要求があれば慢性的な数分の遅延でも遅延証明書を発行しているため、恒常的な遅延なのかどうか遅延証明書では判断ができない状況です。また恒常的遅刻者も含め、証明書は提出しています。
賞罰規程上3回以上の遅刻は賞罰対象としているのと週1回以上の遅刻は恒常的と一般的には考えられるため、(管理者の統一基準として)電車遅延が月3回以上の場合は管理者から本人へ(恒常的と見なされるため)今後は認めない指導をしていますが、特定の社員には3回以内の電車遅延が毎月継続的に発生しています。
賞罰に値するほどのひどい出勤状況者は今はおりませんが、一部の意識が低い(証明書を出せば問題がないと勘違いしている?)従業員だけが(数分なれど)出勤扱いの特例を毎月受け、出社が遅いという意識もないまま、を規程(ルール)の変更により改善されるのではないかと思い相談させていただきました。
皆様の回答内容を拝読し、管理者や会社側でもっと「特例」であることを具体的に打ち出し、指導すべきことも必要であると感じています。
投稿日:2009/10/19 10:03 ID:QA-0036984大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
人事考課の活用を
社員の勤怠は、一般的には職務遂行能力と連関していることが多くございます。
本件だけのご対応であれば、上記先生方ご指摘のように就業規則等で対応が必要ですが、通常の人事考課や評価において、勤怠を含めた上長の関与はいかがになっておりますでしょうか?
非常に個人能力の要求される営業職等、単に時間管理をしっかりするだけでは測りきれない職務もございます。(例:接待などが、確実に重要な商談となるケース)
この見きわめは現場管理者が一番わかる部分ですので、勤怠に問題が出ていることをしっかりと伝え、管理責任を知らしめていただくとよろしいかと存じます。
投稿日:2009/10/18 17:23 ID:QA-0017857
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
短時間・常態化した交通機関遅延への対処
■ 首都圏ターナミル駅でのラシュウアワー時には、通常でも、数分程度の遅れが常態化していることは知っていましたが、交通機関各社が遅延証明を発行するのは、少なくとも15分程度以上と思っていました。然し、遅延証明が、このような常態的に、殆ど自動発行されており、それに便乗利用する社員が出てくると、会社として、本来の形に戻さなくてはなりません。
■ 《 住居の自由が労働者側にある限り、労働契約における 《 契約場所 》 および 《 開始時刻 》 における労務提供は、基本的に労働者側の負担である 》 というのが、本来の法的ポイントです。就業の場所および始業時刻は、労働契約に関する法定事項です。それが、非課税の通勤手当や遅延証明条件の非遅刻扱いは、交通事情面における、社会的配慮としての例外措置にすぎません。
■ 以上を、シッカリ再認識した(或いは、させた)上で、常態化している遅延については、乱発気味の遅延証明の有無に関わらず、XX分以内の遅刻は、遅刻として処理する旨を、必要手順に基づき、就業規則ないし、関連附属規程に明文化、周知を図る意思と行動が必要です。労働条件の不利益変更に関する配慮は不要だと思います。
投稿日:2009/10/20 12:55 ID:QA-0017875
相談者より
ご丁寧に再度コメントいただき、ありがとうございます。
電車遅延証明書、については私も調査した際びっくりしてしまいました。交通期間の会社側にも発行せざるを得ない事情はあるのでしょうけど…
いただいたコメントを参考に、今回の背景をしっかり従業員に伝え、対応したいと考えます。
投稿日:2009/10/20 13:49 ID:QA-0036987大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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