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シフト勤務の導入に関して

いつも大変参考にさせていただいております。

さて、弊社はシステム開発を事業としておりまして、このたび、導入後のシステムの保守サービスを24時間365日で提供しようと考えております。

①シフト2交代(または3交代)で3~4人のチームを想定しているのですが、その際にどのような法的手続きが必要になるかご教授いただけますでしょうか。

②また、週に40時間を超えるシフトを組むことは可能でしょうか。
36協定?1ヵ月の変則労働時間?)

どうぞ、よろしくお願いします。

投稿日:2009/09/30 10:57 ID:QA-0017639

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に各々お答えさせて頂きますと‥

①:シフト制や交代制それ自体に関しましては特に法的手続きが義務付けられてはいません。
 但し、そうした制度により労働時間等の労働条件が変更になることからも当然ですが就業規則の変更及び届出といった手続きは必要です。
 さらに②とも関連しますが、加えて変形労働時間制等別途新たな制度の導入をすればそうした制度に関わる就業規則改正や労使協定の締結等を行うことになります。

②:負担の重い交替勤務に加えて常時週40時間を超える勤務とするというのは単に法令違反のみならず労働者の健康面でも問題がありますので当然ながら避けなければなりません。
 しかしながら、業務事情によっては週40時間を超える労働を課す必要のある場合も出来てきます。その際、例えば1ヶ月の変形労働時間制を導入することによって月平均で法定労働時間以内に納めることが出来れば特定の週に関しまして40時間を超えて労働させることは可能です。制度詳細についての説明は省略いたしますが、事前に当該週が特定されていれば、原則として時間外割増賃金の支払も不要になります。
また36協定につきましては、上記のような特例を除き1日8時間・週40時間を超えて労働させる場合、または週1日の法定休日に労働させる場合には必ず締結しておかなければなりませんのでご注意下さい。

投稿日:2009/09/30 11:43 ID:QA-0017641

相談者より

早急なご回答ありがとうございます。
助かりました。

投稿日:2009/09/30 16:12 ID:QA-0036895大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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