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コアタイムなしのフレックスタイム制導入について

いつもお世話になっています。
標題の件について、ご見解を教えていただきたく、投稿いたします。

弊社ではコアタイムなしのフレックスタイム導入を検討しています。
対象者は全従業員です。
精算期間を1ヶ月とし、1ヶ月あたりの労働時間を160時間としたいと考えています。
1日の標準労働時間は8時間です。
就業規則では、休日は「土日祝」としています。

ここで質問なのですが、例えば2009年9月の場合、就業規則で定められた休日どおりに休んでしまうと、19日間しかありません。
標準労働時間は8時間ですので、19日間×8時間とすると152時間となり、160時間に満たないということになります。

全員がフレックスタイム制なので、上記のような状態であっても1日の労働時間を増やすことで160時間を達成すればよいという解釈で問題ないでしょうか?

もしくは、会社の年間休日カレンダーにて所定労働日数を1日増やすといった対応をとらないといけないでしょうか?

お手数ではございますが、ご回答の程、よろしくお願い致します。

投稿日:2009/09/10 15:13 ID:QA-0017414

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

1ヶ月労働時間の設定方法

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

貴社案のように1ヶ月労働時間を設定すると、9月に限らず所定休日の多い月には同様の問題がおきます。
したがって、フレックスタイム制をとる多くの事例では、1ヶ月労働時間は、〔標準となる1日の労働時間×当該精算期間(月)の所定労働日数〕として定められています。

貴社も大きな問題がなければ、上記設定方法を採用されてはいかがでしょうか。

ご参考まで。

投稿日:2009/09/10 15:25 ID:QA-0017415

相談者より

すばやいご回答をいただき、ありがとうございます。

ご指摘の通り、所定労働日数により変動させるのが分かりやすくてよいとは思いますが、今回は160時間といったように時間そのものを固定したいとの意向を持っております。
そのため、対応に苦慮しているといった現状です。

もし他に何かアドバイスがございましたら、ご教示いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

投稿日:2009/09/10 15:33 ID:QA-0036802参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:1ヶ月労働時間の設定方法

ご返信、ありがとうございます。

ご意向のやり方による対応としては、法的には、最初のご質問文面にあるどちらの方法(※①休日数を調整しない、②月間休日数を調整する)でもよいということになります。

①の方法はいたずらに休日労働を増やすことになりそうですが、週休2日制の下では全ての休日が法定休日ではありませんので、休日出勤してもただちに休日出勤割増の対象となるわけではありません。
ただ、出勤日が社員によってバラバラになる可能性があり、その点での業務への影響を考慮する必要があります。
次に②の方法ですが、全員がフレックスタイム制適用であれば、業務管理上は、予め月毎の所定休日数を調整しておくこちらの方法がベターと思われます。

ご参考まで。

投稿日:2009/09/10 15:50 ID:QA-0017417

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ありません。
大変分かりやすい解説をありがとうございました。
いただいたアドバイスを元にさらに検討を行っていきたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2009/09/14 11:25 ID:QA-0036803大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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