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積立休暇の使用について

弊社では、有給休暇積立制度を導入しております。
積立休暇は、毎年4月に失効する年次有給休暇を最高100日まで積
立ができます。

積立休暇は以下の場合に使用でき、事前に人事部長の許可が必要です。
1.業務外の傷病、または家族の傷病などによりその介護のために、
  連続して1週間以上休む必要がある場合
2.自己啓発や能力開発のため1週間以上休む必要がある場合
3.定年を1年以内に迎えるものが、定年退職後の就職に備える研修
  のため1週間以上休む必要がある場合
4.社会福祉活動を行うため1週間以上休む必要がある場合

上記1のケースで、入院等で長期間休む場合、繰越年次有給休暇およ
び年次有給休暇をすべて使用しても足りない場合に限り、積立休暇を
使用できます(年休を留保することはできません)。

そのため、入院等で長期間休んだあとに復帰した場合、年休の未消化
分がないため、欠勤となります。

今般、従業員より病気で長期間休む場合、繰越年次有給休暇は消化し
なければならないが、当年度付与分については留保し、積立休暇より
使用できるように、規程を変更して欲しいという要望がありました。

従業員からの要望どおり、年休の使用を留保して、積立休暇から使用
できるように規程を変更しても法律面等から問題はないでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/08/25 17:30 ID:QA-0017233

*****さん
埼玉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

失効した年次有給休暇の積立休暇制度につきましては法令基準を上回る措置になりますので、会社が任意に内容を決め実施出来る制度になります。

一方で、本来の年次有給休暇につきましては、原則としまして労働者の取得希望する時季に与える事が義務付けられています。

御質問の「年休の使用を留保して、積立休暇から使用できるように規程を変更」というのは、労働者の年休取得時季を制限するものでもなく、また既存の制度より労働者にとって有利な変更内容となりますので、変更することに法律面で何ら問題はございません。

投稿日:2009/08/25 22:32 ID:QA-0017234

相談者より

さっそくご回答いただきましてありがとうございました。
有給休暇積立規程を変更する方向で検討したいと思います。

投稿日:2009/08/26 09:43 ID:QA-0036732大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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