出向料について
ご質問させて頂きます。
知識不足の為、ご教示頂ければと思います。
1.出向契約書を締結する時に、給与、社会保険料、退職金他定めますが、法律で出向先が負担しなければいけないという費用は全てですか?
2.実際、出向元で支払う額より少なくして出向先の給与規程で人件費を支払うのは違法になりますか?
お忙しい所、申し訳ありませんが宜しくお願いします。
投稿日:2009/08/17 18:26 ID:QA-0017139
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向に関する費用負担について
■ ご承知だと思いますが、出向とは、「従業員が自己の雇用先の企業に在籍のまま、他の企業の事業所において相当長期間にわたって当該企業の業務に従事すること」です。然し、法律面では、H19年度に施行された、「労働契約法」に使用者の 《 権利濫用禁止 》 の定めがある(同法14条)だけで、《 出向そのものの定義 》 はありません。
■ 実際に行われている出向の目的は、多種多様です。業務指導、連携強化、研修、グループ企業内のローテーション、移籍のバッファー期間、等々、巾が広く、会社間の出向契約も、その目的に応じて千差万別といってよいでしょう。但し、共通しているのは、《 身分及び基本的処遇(主として賃金)は出向元が保証 》 する点にあります。
■ そこで、ご質問に対する回答です。
① 出向先が負担しなければいけないという費用は、法律で定められているわけではありません。リーガル事項ではなく、ビジネス上の問題ということになります。労災付保など出向先に義務が発生する事項もありますが、ここは、費用負担者の問題と理解しています。
② 上記 ① の通り、合目的、且つ 合理的な事由があれば、違法にはなりません。但し、出向者には、出向元の所定賃金を支払わなくてはなりませんので、この場合、出向元に差額負担が発生することになります。
投稿日:2009/08/18 12:07 ID:QA-0017149
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
転籍出向者の出向について 弊社の子会社に転籍出向させている... [2006/03/01]
-
出向者が一定期間 出向元で働かいていたときの労災は? 出向元から、出向者を一定期間 出... [2020/03/28]
-
出向に関する注意事項 出向契約をする際、通常、出向元の... [2011/07/28]
-
出向通知の取得について 出向において、出向通知や同意書を... [2022/10/13]
-
出向者の退職届 出向者が退職する場合、退職届は出... [2009/08/24]
-
出向契約期間中に一時的に出向元で就業させる場合 出向者を出向契約期間中に一時的(... [2022/08/26]
-
二重出向の可否について 二重出向(再出向)の可否について... [2018/12/13]
-
出向料について 在籍出向での契約を行った場合の出... [2010/03/31]
-
出向者をその出向元から請け負った業務に就かせる 質問させて頂きます。以下のような... [2013/03/28]
-
出向者の賞与について 出向元会社と出向先会社の間に締結... [2010/02/05]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)
出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。
出向同意書(サンプル1)
出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
出向通知書・出向命令書(サンプル1)
出向通知書・命令書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、「労働契約法14条」の定めに則って、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
出向辞令
出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。