社宅家賃補助の差について
社宅家賃補助について、生活費負担の差を考慮して、配偶者ありの場合でも有扶養者と無扶養者(共働き等)間で差をついています。(補助は扶養者>無扶養者)有扶養者のみを優遇することは、近年のライフスタイルの自由度から、過剰で不当な差別的補助とも考えられますが、一方で福利厚生の趣旨にも合っており、会社側の裁量の範囲内とも思いますが、いかがでしょうか。
投稿日:2009/08/17 16:08 ID:QA-0017138
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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社宅家賃補助に関しましては、ご認識の通り原則会社の裁量で任意に制度内容を決める事柄になります。
従いまして、有扶養者と無扶養者で支援内容に差を設けることは自由ですし、また現実に通常有扶養者の方が生活費がかかるものと考えられますので、性別で差を設けるといった明白な差別的措置とは異なり、過剰で不当な差別的補助とまではいえないというのが私共の見解になります。
但し、敢えて差を設ける必要はないという考え方にも一理ありますので、そこは御社の現状や社宅運営に関するポリシーを十分に踏まえた上で決定されることをお勧めいたします。
投稿日:2009/08/17 20:36 ID:QA-0017142
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