社宅家賃補助の差について
社宅家賃補助について、生活費負担の差を考慮して、配偶者ありの場合でも有扶養者と無扶養者(共働き等)間で差をついています。(補助は扶養者>無扶養者)有扶養者のみを優遇することは、近年のライフスタイルの自由度から、過剰で不当な差別的補助とも考えられますが、一方で福利厚生の趣旨にも合っており、会社側の裁量の範囲内とも思いますが、いかがでしょうか。
投稿日:2009/08/17 16:08 ID:QA-0017138
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
社宅家賃補助に関しましては、ご認識の通り原則会社の裁量で任意に制度内容を決める事柄になります。
従いまして、有扶養者と無扶養者で支援内容に差を設けることは自由ですし、また現実に通常有扶養者の方が生活費がかかるものと考えられますので、性別で差を設けるといった明白な差別的措置とは異なり、過剰で不当な差別的補助とまではいえないというのが私共の見解になります。
但し、敢えて差を設ける必要はないという考え方にも一理ありますので、そこは御社の現状や社宅運営に関するポリシーを十分に踏まえた上で決定されることをお勧めいたします。
投稿日:2009/08/17 20:36 ID:QA-0017142
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
就業規則と社宅家賃補助の関係 社宅の家賃補助割合他社宅関係につ... [2008/02/28]
-
社有社宅の強制について 当社では社宅について、社有のもの... [2011/12/16]
-
借上社宅家賃補助の一般職への適用 当社は職系に総合職と一般職の2種... [2007/06/20]
-
社宅規程は必要でしょうか 弊社に社宅制度はありませんが、借... [2016/01/25]
-
社宅家賃の会社補助率 借上げ社宅家賃の会社負担割合を7... [2008/10/09]
-
社宅負担の切り替えについて 当社では独身者、妻帯者人数に応じ... [2004/10/28]
-
社有社宅入居への義務付けについて 当社は社有社宅と借上社宅の2種類... [2008/05/28]
-
社会保険の扶養者加入条件について 内縁の妻を扶養にいれる場合、条件... [2005/08/16]
-
社宅中途退去者への家賃補助 当社には社有社宅と借上社宅の2種... [2011/08/31]
-
社宅の選定 当社では「社宅は従業員の福利厚生... [2012/12/06]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
社宅使用誓約書
社宅使用誓約書のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。