障害年金と労災補償年金について
以下、教えていただけますでしょうか。
例えば、業務中に怪我をして、障害者手帳をもらった者がいるとします。
この場合に以下、教えていただけますでしょうか。
①そもそも障害の等級については、障害年金に含まれる等級毎の障害の内容と労災補償年金に含まれる等級毎の障害の内容は相互にリンクしている(双方の等級毎の障害の内容は同じ)ものでしょうか。
②障害年金(一時金)と労災補償年金(一時金)というのは、それぞれの支給事由に該当すれば併給されるものでしょうか。
それとも、どちらか一方が支給停止となったりするものでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/07/16 18:55 ID:QA-0016817
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
各々御質問の件にお答えいたしますと‥
①‥ 障害(基礎・厚生)年金と労災の障害補償年金とは異なる法律に基く全く別の制度です。従いまして、等級に定められた障害内容も異なっています。
②‥ 業務上の同一傷病により両制度の年金が併給される場合には、労災の障害補償年金について以下の通り減額支給されます。
・障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受ける場合‥ 73%の支給
・障害厚生年金のみを受ける場合‥ 83%の支給
・障害基礎年金のみを受ける場合‥ 88%の支給
また同一傷病における一時金の調整ですが、労災の障害補償一時金は全額支給される一方、厚生年金保険の障害手当金(一時金)は支給されません。
ちなみに、障害者手帳はあくまで一般的に障害者である事を証明する手段にすぎず、手帳の交付を受けたことで障害年金等が受給できるものではありません。年金等の受給には別途各制度の法令で定められた申請手続きが必要です。
手続き等の詳細につきましては、障害(基礎・厚生)年金等については社会保険事務所、労災の障害補償年金等については労働基準監督署でご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2009/07/16 23:51 ID:QA-0016822
相談者より
ご回答くださいましてありがとうございます。
本当によくわかりました。
わかりやすいご回答をくださいましてありがとうございました。
投稿日:2009/07/17 18:30 ID:QA-0036596大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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