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障害補償給付 加重障害

ご担当者様
当社から在籍出向しております社員で前に業務上の既存障害を負っており障害補償一時金を支給されておりました者が、出向先で本人の不注意ではありますが再度同一部位(腰の圧迫骨折)を痛めて障害の程度が加重されました。この場合は加重後(等級が1階級繰り上がった)の障害補償年金が全額支給されるのでしょうか。(若しくは既に支給された障害補償一時金を差し引かれた分がしきゅうされるのでしょうか。)
ご多忙の折、申し訳ありませんが、ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2020/02/21 14:30 ID:QA-0090700

なやめるしにあさん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

障害程度が加重した場合

▼障害程度が加重認定に伴い障害等級も加重された場合、年金額は増額されます。近くの年金事務所または街角の年金相談センターに年金額の改定請求の手続きを行います。請求用紙は、年金事務所や年金相談センターにあります。
▼等級変更を申請するには新規申請の時と同様に、医師の診断書・意見書の提出が必要です。診断書を添えて提出します。但し、過去1年以内に障害等級に変更または年金額の改定請求を行った場合はこの請求はできません。
▼変更後の等級手帳の到着迄、数カ月必要ですので、それ感、現在の所持手帳を使用することになります。決定から改訂迄の差額金は一時金として支給されます。
▼以上、年金中心に説明しましたが、一時金に就いても、考え方は同じです。

投稿日:2020/02/22 15:11 ID:QA-0090729

相談者より

川勝様
早速のご回答ありがとうございました。等級変更手続きにつきまして大変参考になりました。今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/02/25 11:37 ID:QA-0090757大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同一部位の加重障害で障害補償一時金→障害補償年金へ受給内容が変わる場合ですと、障害補償年金の受給額から障害一時金の受給額の25分の1が差し引かれた分の年金額となります。

尚、申請手続の詳細に関しましては、所轄の労働基準監督署にてご確認下さい。

投稿日:2020/02/22 22:35 ID:QA-0090732

相談者より

服部様
ご丁寧な解説、ありがとうございました。
25分の1が差し引かれることについては、勉強不足で理解できませんでしたので改めて同僚に確認いたしたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/02/25 11:41 ID:QA-0090758大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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