出向社員の出向元での残業について
弊社から親会社に出向する社員がいます。
出向中の給与・社会保険など全ての労務費は出向先が100%負担する取り決めを交わしています。
この度、弊社(出向元)でのプロジェクト案件に関する業務に当該出向者の手助けが必要になり、出向先での業務が終了した後、出向元に出勤し資料作成などの作業を含め仕事をしてもらうことになりました。
この場合、所定労働時間外の労働かつ出向元での労働となるため、
① 出向元で働いた分を時間外手当として出向者へ支給する。
② その費用負担は出向元である弊社が負担する。
(出向先で残業となった場合には、出向先の規定に沿った
残業代が支給され、その費用負担は出向先となる。)
という対応をしようと考えています。
出向先には、出向者が出向先での勤務終了後に出向元で仕事を行うことは特に告げておりません。
また、労務費を出向先で負担してもらうための処理として、弊社(出向元)から毎月労務費の請求書を出向先に発行し弊社に支払っていただいております。そのため、弊社(出向元)で働いた残業代を差し引いてその他の労務費を出向先へ請求しようと考えています。
※出向者本人には弊社から給与振込みを行い、後日出向先から当該出向者分の労務費を弊社に振り込んでもらう方法です。
以上のことより、以下につきご教示いただきたくお願い致します。
1.そもそも、出向している立場の者を出向元の業務のために
残業対応させることは労基法等で反する行為にはならないで
しょうか?
2.前述1が問題ない場合、出向元での労働を『残業代』として
支給することは問題ないのでしょうか?
以上、よろしくアドバイスをお願い申し上げます。
投稿日:2009/06/30 19:03 ID:QA-0016626
- munashioさん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、まず出向者の勤務場所が出向先となっているのみで、出向元での労働が出向者に労働条件として何ら明示されていないとすれば、出向に関する労働契約内容への違反行為となりますのでそのような労働を命じることは出来ません。
そのような可能性がある場合ですと、やはり出向の際事前にその旨明示されておくことが必要です。
また違反行為となるだけではなく、残業としまして2つの事業所を掛け持ちする事自体出向者の心身への負担は重くなるといえますので、特に当人でなければ処理出来ないような重要な業務で無い限りそのような長時間勤務を課する事は避けるべきといえるでしょう。
但し、残業が臨時で今回限りのケースということであれば、本人の自発的同意を得た上で就労してもらう分には差し支えないものといえます。
労働契約法第8条におきましても「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」との定めがございます。
また、同意を得て出向元で残業を行なう場合には当然残業代として賃金支払を行なわなければならず、出向先の労働時間と通算した上で法定労働時間を超える場合には時間外労働の法定割増賃金を支払う事も必要となります。
投稿日:2009/06/30 20:17 ID:QA-0016631
相談者より
出向元での残業は数回限り(限定的)との確認が取れましたので、上記注意点を鑑み問題にならないように進めたいと思っております。ありがとうございました。
投稿日:2009/07/01 14:14 ID:QA-0036510大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
出向元での残業について
1.残業させること自体は、労基法上問題ありません。
2.労働時間は通算されますので(労基法38条)、出向先での労働時間が1日8hであれば、2割5部増の賃金の支払い義務が生じます。
3.出向先には、報告すべきでしょう。例えば、就業規則等で、兼業禁止があるのは、職務専念義務からです。出向先で、どうも昼間疲れているということで、よくよく聞いてみたら、アフター5に働いていたなんていうことが、あとでわかったら、信頼関係を損ねてしまうのではないでしょうか。
4.あとは過重労働に注意してください。基準は時間外月45時間以内です。
投稿日:2009/07/01 10:39 ID:QA-0016634
相談者より
投稿日:2009/07/01 10:39 ID:QA-0036512大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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