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年休の時間単位取得について

いつもお世話になっております。
現行法で、年次有給休暇を時間単位で取得することは、労使で合意しても違法となるのでしょうか。また、そのように就業規則を変更することは不可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/06/28 15:17 ID:QA-0016604

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇は休暇としまして1日単位で付与されるものであって、現行の労働基準法では時間単位の付与は認められていません。

労使間で合意があっても、現状では時間単位の付与は出来ませんし勿論そのように就業規則を改正して運用する事も出来ません。(※半日の付与に関しては例外的に認められています)

但しご周知と存じ上げますが、この度の労基法改正により平成22年4月1日からは時間単位の年休付与が可能になります。

その場合でも労使協定を締結した上で最大1年で5日分までしか付与することができませんし、実際の付与についてもあくまで労働者自らが希望した場合のみとなりますので注意が必要です。

投稿日:2009/06/28 22:20 ID:QA-0016605

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現行法化で有休の時間単位取得は違法か?

■ ご承知のように、平成22年4月1日から労働基準法の一部が改正、年休に就いても、1年に5日分を限度として、《 より明示的に 》、時間単位で取得できるようになります。
■ 《 より明示的に 》 という意味は、現行の法体系(通達)下では、「年休は1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない」としていますが、半日単位で付与したからと法違反だとは言っている訳ではありません。然し、労基法には、そのような表現は見当たりません。表現の是非は別にして、些か、「厭々ながら」、通達類で示しているように思えます。
■ さて、《 来年の改訂を待たずに、時間単位を導入はできない 》 というのが、通説になっているようにも思われますが、「半日単位がOKなら、何故、時間単位は駄目なのか」について理由は見当たりません。結局、《 年休付与の趣旨に照らして好ましくない 》 とされているだけです。「趣旨に合わない」ということと、「法違反」ということを混同してはいけません。 ここでは、「禁止まではしないが、趣旨に合わないので好ましくはない」という理解をするのが妥当でしょう。労働者の健康一点張りの趣旨にも柔軟性があってもよいのではないでしょうか。
■ 因みに、公務員に適用される、人事院規則では、とっくに、「年次休暇の単位は・・特に必要があると認められるときは、一時間を単位とすることができる」されているのをご存知ですか? 趣旨も育児休業の分野まで拡張、言及されています。このような背景の下では、監督官庁が民間企業に指導・助言できることは、「好ましくはない」以上のことは難しく、かなり歯切れは悪いだろうと思います。
■ 来年の改訂に関する実施要領が明確になれば、その範囲内では、遠慮なしに就業規則を変更することは可能ですから、早期導入を要する特別な事情がなければ、「違法とはいえない」といえども、、ここのところは、一旦、静観、再検討されるのが賢明でしょう。ただ、申し上げたいことは、ご質問に対して、本来的には、「就業規則を変更することは不可能ではない」という認識です。

投稿日:2009/06/29 10:13 ID:QA-0016607

相談者より

ご回答ありがとうございます。
半日の取得は通達で許していますが、時間単位取得は禁止とは言っていないものの、許してもいないということになるのでしょうか。
法改正後も、その範囲を超えた時間単位の取得を可とするような就業規則に変更して問題ないかどうかはやはり微妙ですね。

投稿日:2009/06/29 17:35 ID:QA-0036502大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、「法的には認められていないのですか」というのをどのように解釈するかによるでしょうね‥

私見の主旨は前回も申し上げました通り、年次有給休暇というのは原則1日単位で付与されるべきものですので、それを時間単位に分ける事自体適切でないということです。

この点については直接明文で否定されていないことで異論もあるとは思いますが、そうした休暇=日単位であるものを敢えて時間単位で分割付与するとすれば、やはり法的に明確な根拠、つまり法令通達等で何らかの明示があることが必要と考えています。

また「実際には時間単位で取得を可としている会社もたまに聞くのですが、労基署は黙認しているのでしょうか」とのご質問ですが、確かにそのようなケースはあるかもしれませんね‥

但し、それはあくまで各労基署の判断ですし、事実であれば個人的には疑問を禁じえませんがそうした他社の噂話につきましてここで議論する事はご質問内容と直接関係がないものと考えますので、これ以上のコメントは差し控えさせて頂く件ご了承下さい。

重要な事は、そうした疑わしき事例?を参考にするのではなく、御社自身が独自の判断で法の主旨に沿った運用をしっかりされていくべきということになるでしょう。

投稿日:2009/06/29 20:10 ID:QA-0016613

相談者より

再度お答えいただきありがとうございます。
おっしゃるとおり法の主旨に沿った運用をしていきたいと思います。

投稿日:2009/06/30 07:57 ID:QA-0036504大変参考になった

回答が参考になった 0

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