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契約社員の賃金改定に伴う契約書の締結方法について。

現在、契約期間を昨年12月から本年5月まで(6ヵ月間)として契約している社員がおります。当該社員は非常にスキルが高く貢献度も大きいため、3月分より時給を現在の1,300円から1,600円に昇給させる予定です。

契約期間の途中となりますが、この場合、既存の契約書に「覚書」を付随させる形での対応で問題ないでしょうか。あるいは、契約書の再締結が必要になりますでしょうか。

投稿日:2026/02/16 15:33 ID:QA-0164470

スライリーさん
岡山県/マスコミ関連(企業規模 51~100人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

既存の契約内容を維持したまま、時給のみを変更する場合ですが、結論、
覚書の締結でも問題ありません。

変更内容と適用開始日を明記し、双方が合意・署名することで、契約書の
再締結を行わなくても法的効力は十分に担保されます。

投稿日:2026/02/16 16:19 ID:QA-0164478

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2026/02/16 16:28 ID:QA-0164480大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる定期昇給等で雇用契約内容に基づき昇給される分であれば、既存の労働条件の範囲内での事柄になりますので、契約書の再締結は不要といえます。

一方、臨時に行われる昇給であれば、内容を明確にされておく必要がございますので、新たな賃金額を記載された契約書の締結をされるべきといえます。

当事案の場合ですと、文面内容を拝見する限り後者に当たるものと考えられますので、覚書の添付でも対応は可能ですが、賃金といった重要な事柄でありますしやはり契約書上で示されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2026/02/16 16:30 ID:QA-0164482

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2026/02/16 16:37 ID:QA-0164486大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
契約期間途中の昇給であれば、原則として「覚書(変更合意書)」での対応で問題ありません。契約書の全面的な再締結までは通常不要です。

2.法的整理
労働契約は、労使の合意により変更可能です(労契法8条)。
今回のケースは、
・契約期間は変更しない
・賃金のみを増額変更する
という「労働条件の有利変更」ですので、不利益変更の問題は生じません。
したがって、
(1)変更内容が明確
(2)本人が合意している
(3)書面で確認している
という要件を満たせば足ります。

3.実務上の対応方法
方法(1) 覚書(変更合意書)
最も一般的で合理的な方法です。
記載例:
・対象者氏名
・原契約書の日付
・変更内容(時給1,300円→1,600円)
・適用開始日(例:令和○年3月1日)
・その他の条件は従前どおり有効である旨
・双方署名押印
この形式で十分です。

方法(2) 契約書の再締結
契約条件を多数変更する場合や、更新タイミングであれば再締結も選択肢ですが、今回は賃金単価のみの変更ですので、実務上は過剰対応といえます。

4.注意点
(1)適用開始日を明確にすること
月途中変更の場合は、3月1日からなど明確に特定することが重要です。
(2)社会保険雇用保険への影響
月額換算で標準報酬月額の随時改定(固定的賃金の変動)に該当する可能性があります。3か月平均により判定が必要です。
(3)更新時の賃金明示
次回契約更新時には、新単価での契約書を締結してください。

5.結論まとめ
・契約途中の昇給は覚書で足りる
・再締結は必須ではない
・合意書面+開始日の明示が重要
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/02/16 16:39 ID:QA-0164487

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2026/02/16 16:52 ID:QA-0164492大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時給単価だけ変更ということであれば、
変更の覚書のみで問題ありません。

契約書の再締結は不要です。

投稿日:2026/02/16 17:25 ID:QA-0164495

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2026/02/16 17:36 ID:QA-0164496大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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