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通勤手段併用時の手当支給について

いつもお世話になっております。
通勤手当についてのご相談です。

現在の手当支給の対象手段は、①公共交通機関、②私有車となっております。①と②の併用している方は、②は勤務地への直接乗り入れのみを対象としているため、①のみ手当支給となっております。

最近①と②の併用に対する手当支給を求める声があり検討を考えております。
認める場合注意すべき点はどのような点がありますでしょうか。

なお、駅までバスがなく徒歩では厳しい距離であれば認めるべきかと考えますが、バスはあるものの利用するには本数が少なく利用しにくいという理由で私有車を最寄り駅までの通勤に使っている方も手当の対象とするべきでしょうか。

また、通勤手当でなく、駐車場代の補助という形での支給となりますと課税対象となりますでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2026/01/23 12:12 ID:QA-0163536

ひなこさん
神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.通勤手当の併用支給自体の可否 通勤手当は法定手当ではなく任意給付であるため、 (1)公共交通機関+…

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投稿日:2026/01/23 14:41 ID:QA-0163541

相談者より

いつもお世話になっております。

早々にご回答いただきありがとうございます。
また、細々とした注意点等についても回答いただき助かりました。
いただきました回答を踏まえて検討していきたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2026/01/23 14:51 ID:QA-0163543大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 公共交通機関と私有車の併用を認める場合は、恣意性を排するため、自宅から 最寄り駅までの距離や所要時間など客観的な基準を明確に定めることが重要です…

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投稿日:2026/01/23 14:49 ID:QA-0163542

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事的視点は、あらゆる経費や手当にどんな意味があり、どんな効果を狙うかでしょう。バスの本数などの実態調査を毎回行うのか、一般的には手続きの簡素化のため一律距離で決めるなどさまざまで…

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投稿日:2026/01/23 18:24 ID:QA-0163563

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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