通勤手段併用時の手当支給について
いつもお世話になっております。
通勤手当についてのご相談です。
現在の手当支給の対象手段は、①公共交通機関、②私有車となっております。①と②の併用している方は、②は勤務地への直接乗り入れのみを対象としているため、①のみ手当支給となっております。
最近①と②の併用に対する手当支給を求める声があり検討を考えております。
認める場合注意すべき点はどのような点がありますでしょうか。
なお、駅までバスがなく徒歩では厳しい距離であれば認めるべきかと考えますが、バスはあるものの利用するには本数が少なく利用しにくいという理由で私有車を最寄り駅までの通勤に使っている方も手当の対象とするべきでしょうか。
また、通勤手当でなく、駐車場代の補助という形での支給となりますと課税対象となりますでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2026/01/23 12:12 ID:QA-0163536
- ひなこさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)
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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.通勤手当の併用支給自体の可否
通勤手当は法定手当ではなく任意給付であるため、
(1)公共交通機関+(2)私有車の併用を認めるかどうかは、会社の裁量で決定できます。
したがって、併用支給を新たに認めること自体に法的な問題はありません。
もっとも、運用にあたっては支給基準の明確化と公平性の確保が重要になります。
2.併用支給を認める場合の注意点
(1)支給要件を客観的に定める
「自宅~最寄駅まで私有車使用+電車通勤」を認める場合、
次のような客観基準を就業規則や通勤手当規程で定めることが望まれます。
徒歩距離が○km以上
高低差が大きい、身体的負担が著しい
公共交通機関(バス等)が存在しない、または
本数が著しく少なく、実用性に乏しい(例:1時間に1本未満)
「本人の主観(不便・使いにくい)」のみを理由にすると、
支給・不支給の線引きが曖昧になり、不公平感やトラブルの原因となります。
(2)「バスはあるが本数が少ない」場合の考え方
ご質問のケースについては、
バスが形式的に存在するだけで、実質的に通勤手段として成立していない
(始業時刻に間に合わない、極端に待ち時間が長い等)
のであれば、私有車利用を認め、手当支給対象とする合理性はあると考えられます。
この場合も、
本数
ダイヤ
始業・終業時刻との関係
を基準として明文化しておくことが重要です。
3.私有車利用部分の支給方法と課税関係
(1)通勤手当として支給する場合
私有車通勤については、
距離に応じた非課税限度額(所得税法施行令)
の範囲内であれば、通勤手当として非課税扱いが可能です。
電車代+私有車分を合算し、
非課税限度内に収まっているかを確認する必要があります。
(2)「駐車場代補助」として支給する場合
ご質問のとおり、駐車場代を実費補助として支給する場合は原則課税対象となります。
通勤手当:非課税枠あり
駐車場代補助:福利厚生的給付 → 給与課税
と整理されており、
名称を「通勤手当」とせず「駐車場補助」とした場合は、
原則として給与課税される点に注意が必要です。
4.まとめ
併用支給を認めること自体は問題なし
重要なのは「客観的・明文化された基準」
バスがあっても実用性が乏しければ、私有車利用を認める合理性あり
駐車場代補助は原則課税、通勤手当扱いとは区別が必要
併用支給を導入する場合は、通勤手当規程の改定と運用ルールの明確化を前提に検討されることをおすすめします。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/23 14:41 ID:QA-0163541
相談者より
いつもお世話になっております。
早々にご回答いただきありがとうございます。
また、細々とした注意点等についても回答いただき助かりました。
いただきました回答を踏まえて検討していきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2026/01/23 14:51 ID:QA-0163543大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
公共交通機関と私有車の併用を認める場合は、恣意性を排するため、自宅から
最寄り駅までの距離や所要時間など客観的な基準を明確に定めることが重要です。
バスの本数や利便性を個別判断すると運用が煩雑になるため、原則は距離基準と
し、例外を限定的に設ける方法が現実的ではないでしょうか。
なお、駐車場代の補助は通勤手当とは異なり、原則として、現時点では給与課税
の対象となりますが、課税関係の専門家は税理士となりますので、今後の法改正点
も踏まえ、税理士又は、所轄の税務署へお尋ねいただくことをお勧めいたします。
投稿日:2026/01/23 14:49 ID:QA-0163542
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
恣意性を排除するというために原則距離という客観的な基準は、運用上一番分かりやすり基準であると思いました。
検討時に参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2026/01/26 09:39 ID:QA-0163589大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
人事的視点は、あらゆる経費や手当にどんな意味があり、どんな効果を狙うかでしょう。バスの本数などの実態調査を毎回行うのか、一般的には手続きの簡素化のため一律距離で決めるなどさまざまです。
この辺りは貴社の求人状況(人の集めやすさや充足状況)で、条件を良くする厳しくするは判断されます。
尚、通勤専用駐車場の税務上の取扱いに関しましては人事マターではありませんので、必ず専門家である税理士に確認を受けて下さい。恐らく課税対象ではないかと思われます。
投稿日:2026/01/23 18:24 ID:QA-0163563
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
手当支給そのものに対する意味を踏まえて検討していきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2026/01/26 09:43 ID:QA-0163590大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、公共交通機関と私有車を併用する場合の非課税枠については、
・電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
・マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額
の合計金額(合計で15万円を超える場合は、15万円)が上限とされている点に注意が必要です。その上で、不満が生じないよう支給内容において現行の通勤手当受給者との公平性を保たれる事も重要といえるでしょう。
一方、バスはあるものの利用するには本数が少なく利用しにくいという理由で私有車を最寄り駅までの通勤に使っている方についても、詳細を確認された上で実際にバスの利用が困難であれば認められるのが妥当といえるでしょう。この場合も内容面で不公平な取り扱いとならないよう配慮されるべきです。
そして、駐車場代の補助という形を採られますと、現行制度上では原則給与所得としまして課税対象になります。尚、上限5千円程度で駐車場代の補助についても通勤手当同様非課税対象とする旨の法改正が今後なされる予定です。
投稿日:2026/01/23 22:07 ID:QA-0163573
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
非課税限度額も踏まえ、公平性に欠けないよう検討していきたいと思います。
また、駐車場代補助に対する税改正も予定されているとのこと、注視して参ります。
ありがとうございました。
投稿日:2026/01/26 09:52 ID:QA-0163592大変参考になった
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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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