時間単価の算出方法
■残業手当などを計算する際の時間単価の算出で、以下は違法になりますでしょうか?
・時間単価は、年間の所定労働時間から算出されますが、その場合、年間の休日日数の変動によって所定労働時間も変動し、時間単価も変動します。
そこで就業規則で所定労働時間を(例えば1ヶ月160時間)と定めて、それをもって時間単価を計算し変動させないようにする。
宜しくお願いします。
投稿日:2026/01/22 19:45 ID:QA-0163516
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 結論から申し上げますと、就業規則で「所定労働時間を月160時間と定め、それを基礎に時間単価を固定する運用自体は、直ちに違法とはなりませ…
投稿日:2026/01/23 08:40 ID:QA-0163520
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 以下、可能です。多くの企業も以下の手法を採用しています。 |就業規則で所定労働時間を(例えば1ヶ月160時間)と定めて、 |それをもって時間単…
投稿日:2026/01/23 08:45 ID:QA-0163521
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ただちに違法とまではいえません。 割増の基礎となる1時間当たりの賃金の具体的な計算方法としましては、月給制であれば、基本給その他手当(法定の除外賃金を除く)の合計額を「月における…
投稿日:2026/01/23 10:54 ID:QA-0163532
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