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残業代休の規定例について

現在の当社の就業規則では、代休について「第27条、第28条の休日に実働8時間以上の勤務を行った場合、業務に支障のない翌週に代休を与える。」との記載がありますが、実務運用としては休日労働だけでなく時間外労働(残業)に対しても代休処理を行っています。しかし、この内容と運用では以下の点が不明確であり、実務上の運用に支障が生じております。詳細は以下のとおり。

A 賃金の扱いが不明確
代休を取得した日の賃金を有給とするのか、無給とするのか規定されていません。ノーワーク・ーペイの原則からは無給と解釈できますが、明記がないと従業員との認識齟齬につながる恐れがあります。

B 割増賃金との関係が不明確
代休の付与は休日労働の事実を消滅させるものではなく、割増賃金の支払い義務はなお存続します。この点を規程上明確にすることで、運用の透明性を高め、従業員の不公平感や不満の発生を予防します。

C 取得条件・期限の限定
「実働8時間以上の場合のみ」を対象としており、短時間勤務や複数回の勤務を合算する場合の取扱いが不明確です。また実務上は1ヶ月としていますが、代休をいつまでに取得すべきかの期限も記載がないため、このタイミングで記載するのが良いかと思います。

D 運用ルールの不足
取得単位(日単位・半日単位)や年次有給休暇との優先順位、他の休暇制度との関係性が規定されておらず、現場で判断が分かれてしまう恐れがあります。(現在は、現場で判断しています)

E 時間外労働との混同
現在は時間外労働(残業)に対しても代休として処理する運用を行っていますが、法的には休日労働の代休と時間外労働の代替休暇は異なる制度であり、就業規則上も区別して記載する必要があります。また残業代休について記載されておりません。

以下の規程の内容で改定を予定しておりますが、一日の所定労働時間まで積みあがった時間外労働を代休消化により相殺(割増賃金は支払う)する運用について記載できておりません。労基法に抵触しない、規程の例文を提案いただけないでしょうか?

(代休)
1 会社は、業務上やむを得ず休日に労働させた場合、必要に応じて代休を与えることがある。
2 代休を取得した日の賃金は、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき支給しない。ただし、当該休日労働については労働基準法第37条に基づく割増賃金を支払う。 (A)
3 代休を与えた場合であっても、当該休日労働が行われた事実は消滅せず、休日労働に係る
割増賃金の支払い義務は存続する。 (B)
4 代休の付与対象は、実働時間が8時間以上の場合に限る。ただし、短時間勤務や複数回勤
務を合算して8時間以上に達した場合も代休を付与できる。代休の取得は、休日労働の発生
日の同月内とする。 (C)
5 代休の取得は1日または半日単位とし、年次有給休暇との優先順位、その他の休暇制度との
関係については会社が別途定める。 (D)

以上、ご見解をお願いいたします。

投稿日:2026/01/20 18:22 ID:QA-0163364

模索する人事さん
新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
以下、労基法に抵触しないことを前提に、現行条文の不明確点(A~E)を整理したうえで、「休日労働の代休」と「時間外労働の代替休暇(便宜的に“残業代休”)」を明確に区別し、所定労働時間までの時間外労働を代休で相殺(割増賃金は支払う)運用を可能にする規程例をご提案申し上げます。

1 考え方(要点)
代休(休日労働):休日労働の事実は消滅せず、割増賃金は必須。代休日は無給可(明記が必要)。
代替休暇(時間外労働):法定制度ではないため、就業規則での根拠明示が必須。
所定労働時間までの時間外労働を休暇で相殺しても、割増部分(25%等)は支払う設計は適法。

2 規程例(条文案)
(代休〔休日労働〕)
(1) 会社は、業務上やむを得ず休日に労働させた場合、必要に応じて代休を与えることがある。
(2)代休を取得した日の賃金は、ノーワーク・ノーペイの原則により支給しない。ただし、当該休日労働については、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支払う。
(3) 代休を与えた場合であっても、休日労働の事実は消滅せず、割増賃金の支払義務は存続する。
(4) 代休の付与対象は、実働8時間以上の休日労働とする。短時間勤務または複数回の勤務を合算して8時間以上に達した場合も対象とする。代休の取得期限は、当該休日労働が発生した日の属する月内とする。
(5) 代休の取得単位は1日または半日とし、取得手続、年次有給休暇その他の休暇との調整は会社が別途定める。

(代替休暇〔時間外労働〕)
(6) 会社は、時間外労働(休日労働を除く)が発生した場合、業務の都合により、当該時間外労働のうち所定労働時間に相当する時間について、代替休暇を与えることがある。
(7) 前項の代替休暇を取得した日の賃金は、ノーワーク・ノーペイの原則により支給しない。ただし、当該時間外労働に係る割増賃金(25%等)は支払う。
(8) 代替休暇の付与および取得は、時間外労働が発生した日の属する月内を原則とし、取得単位は1日、半日または時間単位とする。
(9) 代替休暇は、法定休日労働に対する代休とは別制度であり、相互に代替することはできない。

3 補足(実務上の留意)
A・B:無給/割増支払を明記し紛争防止。
C:合算・期限を明確化。
D:取得単位・調整は別途規程(細則)で運用可。
E:制度を条文上で明確に分離。
以上の条文で、休日労働の代休と時間外労働の代替休暇を峻別しつつ、ご要望の「所定労働時間まで相殺(割増は支払う)」運用を適法に担保できます。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/21 11:23 ID:QA-0163380

相談者より

早速の回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。代替休暇という表現にしてしまうと「労働基準法37条3項」の代替休暇と勘違いしてしまうかもしれませんが、休暇の名称は替えたほうがよいでしょうか?

投稿日:2026/01/22 18:23 ID:QA-0163508大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・代休の付与対象は、実働時間が8時間以上の場合に限るは、
半日単位取得と矛盾しています。

例えば、
代休の付与対象は、1日(実働時間が8時間以上)又は半日(実働時間が4時間以上)の場合に限るとした方がよろしいでしょう。

・代休の取得は1日または半日単位とし、年次有給休暇との優先順位、その他の休暇制度との関係については会社が別途定めるとありますが、
代休と年休とは別物です。優先順位というのはおかしい表現ですので、削除すべきでしょう。

年休は本人の申し出によるものですし、先に申出があれば、その日は、
代休の余地はないということになります。

投稿日:2026/01/21 13:55 ID:QA-0163428

相談者より

早速の回答ありがとうございました。アドバイスを参考にして有給と代休の優先順位は設けないようにいたします。

投稿日:2026/01/23 17:30 ID:QA-0163558大変参考になった

回答が参考になった 0

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