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変形労働時間制の残業代精算について

いつも大変お世話になっております。
前回、変形労働時間制における残業の精算についてご教示いただきました。
ご教示いただいた内容を基に、私の理解が誤っていないかご教示いただけると大変ありがたく存じます。

当社の状況としては、
変形労働時間制導入:2026年4月1日(1年単位)
給与期間:毎月21日~翌月20日
給与支給日:毎月月末
週の考え方:日曜始まり~土曜日終わり

2026年3月21日(土)~4/20(月)の期間で残業代を40000円支給(単価2000円×20時間、休日労働なし、4/30支給)したと仮定します。
この場合の精算については、
①3/21~4/20の日ごとに、労働時間数が8時間を超えた時間数を確認
②3/15~3/21、3/22~3/28、3/29~4/4、4/5~4/11、4/12~4/18
 以上の週ごとに週40時間を超えた時間数を確認
 (4/19と4/20は次回給与計算時に確認)
③上記①、②を確認した結果、4月末支給の残業代内訳(20時間)を超過している部分について、5月末支給の給与で支給

・精算についての基本的な考え方は正しいでしょうか?
・4/1から変形労働時間制を導入するため、導入日の週初め(3/29~3/31)は未適用ですが、何か影響が考えれますか?
・ほかに留意事項等があればご教示お願いいたします

投稿日:2026/01/20 11:41 ID:QA-0163357

こんささん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1 精算の基本的な考え方について 結論から申し上げますと、ご理解の方向性は概ね正しいものの、1点重要な…

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投稿日:2026/01/21 11:01 ID:QA-0163375

相談者より

ご回答ありがとうございました。
いただいたご回答を参考に、慎重に精算をしていきたいと思います。

投稿日:2026/01/21 12:59 ID:QA-0163400大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 精算の基本的な考え方は適切かと存じます。 補足的に、4月1日を境に時間外労働の判定基準が切り替わる点に注意が必要です。 3月31日までは1日8…

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投稿日:2026/01/21 11:38 ID:QA-0163382

相談者より

ご回答ありがとうございました。
いただいたご回答を参考に、慎重に精算をしていきたいと思います。

投稿日:2026/01/21 12:59 ID:QA-0163401大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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