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執行役員の深夜残業代計算について

執行役員に対して労働者分としての基本給、役員分として執行役員手当を支給している場合、深夜労働手当0.25%分を計算する際に執行役員手当は含めて計算をするべきでしょうか?

投稿日:2026/01/14 10:02 ID:QA-0163067

彩珠の人事さん
埼玉県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働者分だけ、深夜手当を支給すれば問題ありません。

役員分は対象外です。

投稿日:2026/01/14 10:24 ID:QA-0163069

相談者より

シンプルでわかりやすいご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/14 16:18 ID:QA-0163096参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問は、執行役員に対して「労働者としての基本給」と「役員分としての執行役員手当」を分けて支給している場合、深夜労働手当(25%)の算定基礎に執行役員手当を含めるべきか、という点です。
結論から申し上げると、原則として、執行役員手当は深夜労働手当の算定基礎には含めません。

1.深夜割増賃金の算定基礎の考え方
深夜労働手当は、労働基準法37条に基づき、「労働の対価として支払われる賃金」を基礎に算定します。したがって、
労働者性がある部分の賃金
労働時間と対価関係にある賃金
が対象となります。

2.執行役員手当の位置づけ
執行役員は、法律上の「取締役」等とは異なり、会社との関係が実態として「労働者」であるか否かが判断基準となります。ご質問のケースでは、
基本給:労働者分として支給
執行役員手当:役員分として支給
と明確に区分されているとのことです。
この場合、執行役員手当は、業務執行責任・経営補佐等に対する役員的報酬の性格を有し、労働時間の長短と直接結びつかないと整理されます。そのため、深夜労働という「労働時間」に対する割増賃金の算定基礎に含める必要はありません。

3.実務上の判断基準
実務では、次のように整理するのが一般的かつ安全です。
深夜労働手当の算定基礎に含めるもの
 → 基本給、役職手当(労働者としての職務に対応するもの)、時間外算定基礎に含める諸手当
含めないもの
 → 執行役員手当、役員報酬的性格の手当、労働時間と無関係な責任報酬
特に、賃金規程・執行役員規程等において
「執行役員手当は労働基準法上の割増賃金算定基礎に含めない」
旨が整理されていれば、より明確です。

4.注意点
もっとも、名目上「執行役員手当」としていても、実態として労働時間に応じて変動する、又は労務提供の対価と評価される場合には、割増賃金算定基礎に含める必要が生じる可能性があります。
したがって、名称だけでなく、支給趣旨・算定方法・規程上の位置づけが重要です。

5.結論
ご質問のように、
基本給=労働者分
執行役員手当=役員分(責任・経営補佐の対価)
と明確に区分されている場合、深夜労働手当25%の算定に執行役員手当を含める必要はありません。
今後のトラブル防止のため、規程上の整理・明文化を行っておくことをお勧めいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/14 10:40 ID:QA-0163072

相談者より

詳細なご説明をありがとうございました。取締役と執行役員の違いの部分で迷っていたため、そこをクリアにご回答いただけたのが大変参考になりました。今後の社内運用の面からも規定等の整備を検討したいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2026/01/14 16:24 ID:QA-0163097大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、深夜労働割増賃金の対象となるのは、労働基準法上における賃金とされます。

従いまして、当該労働者が取締役等と同様の労働者性の無い役員として執行役員を兼務されており、かつ執行役員手当が給与や他の手当と明確に区別されている場合ですと、執行役員手当を除外されても差し支えないものといえます。

投稿日:2026/01/14 11:05 ID:QA-0163075

相談者より

分かりやすいご回答ありがとうございました。取締役と執行役員の税法上の取り扱いの違いが頭をちらつき、今回の判断に悩んでしまいました。手当が明確に分かれていれば良いとわかり、安心しました。
ありがとうございました。

投稿日:2026/01/14 16:28 ID:QA-0163098大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

深夜労働手当(25%)は労働者としての通常の賃金を基礎に算定します。

労働者分の基本給は含めますが、役員報酬に該当する執行役員手当は含める
必要はありません。

投稿日:2026/01/14 11:09 ID:QA-0163076

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「役員分として執行役員手当を支給」であれば、労働者の待遇である深夜残業割増と矛盾します。対象とはならないでしょう。

投稿日:2026/01/14 11:57 ID:QA-0163083

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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