執行役員の深夜残業代計算について
執行役員に対して労働者分としての基本給、役員分として執行役員手当を支給している場合、深夜労働手当0.25%分を計算する際に執行役員手当は含めて計算をするべきでしょうか?
投稿日:2026/01/14 10:02 ID:QA-0163067
- 彩珠の人事さん
- 埼玉県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働者分だけ、深夜手当を支給すれば問題ありません。 役員分…
投稿日:2026/01/14 10:24 ID:QA-0163069
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご質問は、執行役員に対して「労働者としての基本給」と「役員分としての執行役員手当」を分けて支給している…
投稿日:2026/01/14 10:40 ID:QA-0163072
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、深夜労働割増賃金の対象となるのは、労働基準法上における賃金とされます。…
投稿日:2026/01/14 11:05 ID:QA-0163075
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 深夜労働手当(25%)は…
投稿日:2026/01/14 11:09 ID:QA-0163076
プロフェッショナルからの回答
対応
「役員分として執行役員手当を支給」であれば、労働者の待遇であ…
投稿日:2026/01/14 11:57 ID:QA-0163083
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