中途入社社員の有給取得率算出について
いつもありがとうございます。
中途入社社員の有給取得率についての相談です。
会社では、
4月から翌3月の年度で有給取得率を算出しています。
社員の有給付与のタイミングは法定通りの入社6か月後です。
そうなると、例えば9月入社の社員は付与日が3月となる為、
実質、年度内(3月末まで)に有給の取得が難しいです。
その場合、
・取得出来なくても、年度内の付与なので実績を入れる
・中途社員は除外とする
・それ以外
一般的にはどの様に算出するのが正しいのでしょうか?
ご教授頂きたくお願い申し上げます。
投稿日:2026/01/11 16:10 ID:QA-0163006
- こんの2016さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
有給取得率は、当該年度に付与した日数に対して、実際に消化した日数の割合
で算出するのが一般的です。厚生労働省の統計調査でもこの手法が用いられます。
ご質問のケースでは、3月付与の社員を分母に含めると、年度内の消化が間に合わ
ず全体の取得率が低下します。よって、実務的な対応としては、全社員を対象と
して数値を出すか、入社1年目の中途社員を算出対象から除外するルールを設ける
のが適切かと存じます。
なお、社内報告や分析が目的であれば、付与から1年経過した社員のみで集計する
方が、現場の取得実態をより正確に反映できます。つまり、数値利用と公開先の
目的次第となりますので、こちらは貴社にてご検討ください。
投稿日:2026/01/13 08:42 ID:QA-0163012
相談者より
ご回答有難うございます。
1年未満の社員は除外する方向にしたいと思います。
投稿日:2026/01/13 15:20 ID:QA-0163036大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論(実務上の一般的な考え方)
中途入社社員で、年度内に年休付与はあるが実質的に取得機会が極端に短い者については、「分母・分子の算定から除外する」又は「参考値として別枠管理する」運用が最も一般的かつ合理的です。
2.前提整理
年休取得率 = 取得日数 ÷ 付与日数
算定期間:4月~翌3月
年休付与:入社6か月後(労基法39条どおり)
例:9月入社 → 翌年3月に10日付与
→ 付与日から年度末まで 約1か月弱 しか取得期間がない
3.各算定方法の評価
(1)「取得できなくても年度内付与として実績に入れる」
△(推奨されにくい)
形式的には誤りではありません
しかし、
取得機会が事実上ない
組織全体の取得率を不当に下げる
実態を反映しない数値となり、管理指標として不適切
(2)「中途社員は除外する」
◎(最も一般的・実務的)
以下のような条件付き除外が多いです
年度内の年休付与日から期末までが
1~2か月未満の場合は算定対象外
厚労省の年5日取得義務(39条7項)においても
「付与から1年以内」が基準であり、
年度区切りはあくまで企業の管理指標
説明合理性・公平性ともに高い
(3)「それ以外(按分・参考値管理など)」
◎(コンプライアンス意識が高い会社で多い)
例:
公式取得率
→(2)の方法(短期間付与者は除外)
参考指標
→ 中途社員含めた全体取得率を別途算出
または
→ 付与後○か月以上経過した社員のみ算定対象
→ 監査・顧問先説明時に非常に有効
行政・実務の考え方
法令上、取得率の算出方法そのものは規定されていない
求められるのは
年5日取得義務の履行
実態に即した管理
よって
「合理的説明が可能であれば会社裁量」
4.実務上のおすすめ整理(文言例)
年度内に年次有給休暇が付与された者のうち、
付与日から年度末までの期間が短く、
実質的に取得機会が限定される者については、
当該年度の年休取得率算定の対象外とする。
5.まとめ
正解は一つではない
しかし実務上は
「短期間付与者は除外」+「必要に応じて参考値管理」
が最も一般的・安全・説明しやすい運用です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/13 08:54 ID:QA-0163014
相談者より
ご回答有難うございます。
とても分かりやすかったです。
1年未満の社員は除外する方向にしたいと思います。
投稿日:2026/01/13 15:22 ID:QA-0163037大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
取得率計算の場合、母数設定によって数字が変わりますので、できる限り不正確なとらえ方は避けるべきです。
ご提示のような、有給取得が不可能な社員を母数に入れるのは数字の整合性を失わせる可能性があります。確実に有給が付与されている社員を抽出して母数とし、計算すべきでしょう。
投稿日:2026/01/13 10:52 ID:QA-0163017
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定基準で年次有給休暇を付与(入社後6カ月経過時点)という事でしたら、示されました通り入社月によりましては3月末までに年休権が発生しない場合もございます。
これに関しましては、制度上当然の結果になりますし、年休が取得不可である以上、事業所の年休取得率の計算対象から除外される必要があるものといえます。
投稿日:2026/01/13 19:17 ID:QA-0163045
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