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月途中の社会保険加入について

給与が末締め翌15日払いで15日より前に社会保険加入の場合加入月の社会保険料控除は翌月分給与からで間違いないでしょうか?

仮に1/15以前に社会保険加入
1月分社会保険料は2/15の給与から控除

でしょうか?

投稿日:2025/12/25 00:45 ID:QA-0162480

ぐりっくまさん
神奈川県/フードサービス(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険に関しましては、加入月より保険料負担が発生します。

従いまして、御社の場合ですと当月分の給与が翌月15日払いになりますので、ご認識の通り2/15給与から控除される事になります。

投稿日:2025/12/25 09:45 ID:QA-0162488

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
以下のとおりご回答いたします。

月途中の社会保険加入時の保険料控除時期について
結論から申し上げますと、ご質問の理解で原則として差し支えありません。
すなわち、
給与:月末締め・翌月15日払い
社会保険資格取得日:1月15日以前
この場合、
→ 1月分の社会保険料は、2月15日支給の給与から控除する
という運用が一般的かつ適正です。

1.社会保険料の基本的な考え方
健康保険厚生年金保険の保険料は、以下の原則で扱われます。
資格取得日が属する月分から保険料が発生
月単位で計算され、日割りはしない
実際の控除時期は、会社の給与支払・控除ルールに委ねられている
つまり、
「いつ加入したか」と「いつ給与から控除するか」は、必ずしも一致しません。

2.ご質問のケースでの整理
【前提】
給与締日:1月31日
支払日:2月15日
社会保険資格取得日:1月15日以前
【保険料の発生】
1月分社会保険料が発生
【控除タイミング】
1月中に支給される給与(=12月分給与)は、
→ 社会保険未加入期間の給与
したがって、
→ 1月分社会保険料を控除する対象給与が存在しない
このため、
→ 2月15日支給給与から1月分社会保険料を控除
という処理になります。

3.実務上よくある控除パターン
多くの会社では以下のいずれかを採用しています。
(1) 翌月控除方式(一般的)
 例:
 - 1月分保険料 → 2月支給給与から控除
 - 2月分保険料 → 3月支給給与から控除
(2) 当月控除方式
 - 当月支給給与から当月分保険料を控除
 ※月途中入社の場合、控除できず翌月に繰り越すことが多い
どちらを採用しても法令違反にはなりませんが、
月途中入社では結果的に「翌月控除」になるケースが大半です。

4.注意点(実務上重要)
同月得喪(資格取得と喪失が同じ月)の場合でも、
原則として1か月分の保険料が発生します
控除方法(翌月控除・当月控除)は、
社内で統一されていることが重要
就業規則・賃金規程・給与規程に
「社会保険料は○月分を○月支給給与から控除する」
旨が明記されていると、トラブル防止になります

5.まとめ
・ ご質問のケース
仮に1/15以前に社会保険加入
1月分社会保険料は2/15の給与から控除
→ この理解で正しいです。
実務・法令のいずれの観点からも、適切な処理となります。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/25 09:59 ID:QA-0162490

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご認識通り、社会保険料は当月徴収でない限り加入した月(資格取得月)の翌月給与から控除されます。

投稿日:2025/12/25 10:19 ID:QA-0162491

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご認識の通り、1月分社会保険料は2月15日払いの給与から控除されるのが一般的
となります。

社会保険料は翌月徴収が原則のため、加入月である1月分の保険料は、翌月である
2月の支給日に差し引かれる仕組みとなります。

投稿日:2025/12/25 10:47 ID:QA-0162494

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社日の翌月控除で間違いありません。

投稿日:2025/12/25 15:26 ID:QA-0162517

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。ご質問の件、概ねご質問者様のご認識のとおりですが、失礼ながら一部理解が不足していると思われる部分がありますので、そのあたりを踏まえて解説させて頂きます。

本件を考えるうえで最も基本となるべき大事なポイントは、社会保険料の発生は「月末日における被保険者資格の有無」で判断するということです。

つまり「1月15日以前に社会保険に加入した」からではなく、「1月末日の時点で被保険者資格を有している」から、1月度の社会保険料が発生するのです。1月30日で退職(資格喪失日=1月31日)したら、1月分の社会保険料を給与から控除しないのはこのためです。

このように1月末日の時点で社会保険料の有無を判定するため、1月の給与で社会保険料を控除することは物理的に不可能です。したがって健康保険法や厚生年金保険法では、翌月度の給与から被保険者負担分を控除するルールとしています。

なお1月の社会保険料のうち、事業主負担分は1月度の月次決算で費用計上(法定福利費)しますのでご注意ください。そして2月の給与から控除した1月分の被保険者負担分と合算し、2月末日までに日本年金機構に納付するのが原則的なルーティンです。

以上、ご質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/25 17:02 ID:QA-0162534

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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