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海外赴任時の年末調整について

海外赴任時は年の途中であっても赴任時に年末調整すると思いますが、給与システムを変更したところ、そのような運用が出来ず手計算での年末調整になってしまいます。
出来れば手計算での処理を避けたいので、国内勤務者同様に年末に年末調整を実施したいのですが、このような運用は法的に問題があるのでしょうか?
もちろん対象とする給与は国内勤務分のみとします。

投稿日:2025/12/24 16:50 ID:QA-0162466

KRさん
大阪府/化学(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
以下のとおりご回答いたします。

1.結論
海外赴任者について、赴任時に年末調整を行わず、国内勤務者と同様に「年末(12月)」に年末調整を行う運用自体は、一定の条件を満たせば法的に問題ありません。
ただし、その年の途中で「非居住者」となっている場合には注意点があります。

2.原則的な取扱い
年末調整は、その年の12月31日時点で「居住者」である者を前提に行う制度です。
したがって、
年の途中で海外赴任し
生活の本拠が国外に移り
所得税法上「非居住者」となった場合
には、その時点(出国時)で年末調整を行うのが原則的取扱いとされています。
このため、実務上は「赴任時年調」が一般的に行われています。

3.ご質問の運用が可能となるケース
以下のような前提が満たされている場合には、年末(12月)に年末調整を行うことが直ちに違法となるものではありません。
(1)対象とする給与が「国内勤務分のみ」であること
(2)海外赴任後は、国内からの給与支払が行われない、又は明確に区分されていること
(3)最終的に年末調整または確定申告により、税額の過不足が適正に精算されること
このような場合、
出国時に年末調整を省略
年末に国内勤務分のみを対象として年末調整
という運用を行っても、課税関係が適正に整理されていれば、実務上大きな問題とされる可能性は低いと考えられます。

4.ただし注意すべき点
一方で、次の点には留意が必要です。
12月31日時点で非居住者である者については、本来「年末調整の対象外」となるため、
税務調査等において形式的な指摘を受ける余地は残る
扶養控除配偶者控除保険料控除等について、
居住者要件の判断時点が問題となる可能性がある
税務署対応の観点では、
赴任時年調を行う方が説明が容易で安全

5.実務的な整理(おすすめ対応)
システム上の制約から手計算を避けたい場合には、
「赴任時に年末調整を行わない旨」
「年末に国内勤務分のみで調整する旨」
を社内ルールとして明確化し、
併せて、本人に確定申告を案内する運用を組み合わせることで、リスクを低減できます。

6.まとめ
年末に国内勤務分のみで年末調整を行う運用は、直ちに違法とは言えない
ただし、制度趣旨上は赴任時年調が原則
税務リスクと事務負担を比較し、社内ルールと説明体制を整えた上で運用することが重要
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/24 18:43 ID:QA-0162470

相談者より

追加で質問失礼いたします。
例外条件の「(2)海外赴任後は、国内からの給与支払が行われない、又は明確に区分されていること」という状況は、同じ給与システム及び同じ従業員コードを使用して給与を支払っている場合は明確に区分されているとは言えないのでしょうか?
給与システム内における所属部門は変更するので赴任前後での区分はできていると判断されないでしょうか?

投稿日:2025/12/25 11:34 ID:QA-0162496大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、海外赴任者であっても、例えば赴任予定が1年未満であれば居住者扱いとされますので、出国時の年末調整は不要となります。

その他例外措置に該当する可能性もございますが、人事労務ではなく税務上の問題になりますので、専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2025/12/24 21:52 ID:QA-0162478

相談者より

ご返信ありがとうございます。
税理士にも相談させていただきます。

投稿日:2025/12/25 11:34 ID:QA-0162497参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

海外赴任により非居住者となる従業員については、所得税法により出国する
タイミングで年末調整を行うことが義務付けられています。
国内勤務者と同様に12月末に実施することは、原則として認められません。

理由は、出国した時点で居住者としての納税義務が区切られるためです。
12月まで処理を遅らせると、出国後の給与と合算されて税額計算を誤るリスクや、
不足額の徴収漏れが発生する懸念があります。

システムの制約がある場合でも、手計算を避けるためには国税庁の計算ツールを
活用するか、納税管理人を定めて本人に確定申告を依頼する運用を検討してくださ
い。

なお、本件のご質問内容は税務に関することとなりますので、最終確認は、
税務の専門家である税理士、又は所轄の税務署へご確認ください。

投稿日:2025/12/25 08:34 ID:QA-0162484

相談者より

ご返信ありがとうございます。
原則はNGとのこと承知いたしました。
税理士等にも相談させていただきます。

投稿日:2025/12/25 11:35 ID:QA-0162498参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。結論から申し上げると、年末調整の対象とする給与を国内勤務分に限定した場合であっても、実施時期を年末まで遅延させることは、以下2点により適切とはいえません。

(1).徴収税額の早期精算
国内非居住者となる人については、出国時に年間の年税額を正しく計算し、過不足額を精算することが義務付けられていること。

(2).源泉徴収票の交付時期
中途退職や国内非居住者となる場合の源泉徴収票は、原則として退職あるいは出国した後1ヶ月内に交付しなければならないこと。

ご質問の文面よりすでに「令和7年分 年末調整のしかた」を読み込んでおられると推察しますので、ここでは基礎的な解説は割愛させて頂きますが、念の為に補足させて頂くとそもそも控除対象者の判定時期について以下の相違があります。

・国内勤務者=12月31日の現況
・海外赴任者=出国時の現況

とりあえず年末調整に関連して社労士たる当方がアドバイスできるのはここまでです。この先は個別の税務判断となる可能性があるため、所轄の税務署あるいは貴社の顧問税理士にご相談してみるとよいでしょう。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/25 09:26 ID:QA-0162487

相談者より

適切とは言えないとのことありがとうございます。
税理士等にも相談させていただきます。

投稿日:2025/12/25 11:37 ID:QA-0162499参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「例外条件の「(2)海外赴任後は、国内からの給与支払が行われない、又は明確に区分されていること」という状況は、同じ給与システム及び同じ従業員コードを使用して給与を支払っている場合は明確に区分されているとは言えないのでしょうか?
給与システム内における所属部門は変更するので赴任前後での区分はできていると判断されないでしょうか?」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/25 11:39 ID:QA-0162500

相談者より

追加質問についての返信もありがとうございます。

投稿日:2025/12/26 10:53 ID:QA-0162553参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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