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有給休暇付与日数

非常勤職員で、1日8時間週3~4日の不定期勤務の場合の有給休暇付与日数は何日になりますか

投稿日:2025/12/21 11:32 ID:QA-0162299

みえちさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
以下のとおりご回答いたします。
1.結論
非常勤職員で「1日8時間・週3~4日勤務(勤務日が不定期)」の場合、年次有給休暇は比例付与となり、週の所定労働日数を基準に付与日数を判断します。

2.判断基準
労基法第39条では、
週の所定労働日数が4日以下
または 週の所定労働時間が30時間未満
の労働者については、比例付与とされています。
本件では
1日8時間
週3~4日勤務
→ 週所定労働時間は 24~32時間 となりますが、
週所定労働日数が4日以下であるため、比例付与の対象となります。
※勤務日が不定期であっても、「通常想定される週の勤務日数(3~4日)」を基準に判断します。

3.付与日数(入社6か月経過時点)
6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している場合の付与日数は以下のとおりです。
週3日勤務相当 → 5日
週4日勤務相当 → 7日
したがって、
原則として「週3日勤務者:5日」
「週4日勤務者:7日」
を基準に会社が整理することになります。

4.週3~4日が混在する場合の実務対応
週3日と週4日が恒常的に混在する場合は、次のいずれかの方法が一般的です。
(1) 平均的に多い方(週4日)で判断し7日付与
(2) 就業契約書等で「週3日勤務相当」と位置付け、5日付与
(3) 年度ごとの実績を踏まえ、次年度以降に見直す
※トラブル防止の観点からは、労働条件通知書雇用契約書に「週所定労働日数の目安」を明記することが重要です。

5.その後の年次付与
比例付与の場合でも、1年ごとに付与日数は増加します(例)。
1年6か月後
 週3日:6日/週4日:8日
2年6か月後
 週3日:6日/週4日:9日
(※上限あり)

6.まとめ
本件は 比例付与対象
入社6か月後の付与日数は
 → 週3日相当:5日/週4日相当:7日
不定期勤務でも「実質的な週所定労働日数」で判断
契約書等での明確化が実務上重要
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/22 08:15 ID:QA-0162309

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プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。

■短時間労働者に付与すべき年次有給休暇の日数は次のとおりです。
→「しっかりマスター労働基準法~有給休暇編」(東京労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501862.pdf

なお次の計算式でも簡単に短時間労働者の年次有給休暇の付与日数を求められます。
→原則的な付与日数×(週の所定労働時間÷5.2)≒短時間労働者の付与日数
※小数点以下切り捨て

■不定期勤務の場合の週所定労働日数
原則として(1)にて、もし(1)での特定が難しい場合は(2)で週の所定労働日数および年間所定労働日数を判断します。
(1)年次有給休暇を付与する時点の労働契約書の内容による
(2)直近1年間の勤務実績および年間所定労働日数で付与日数を算定

以上雑駁な回答で恐縮ですがご質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/22 08:58 ID:QA-0162313

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

非常勤(パート・アルバイト等)の方の有給休暇付与日数は、契約上の
週の所定労働日数と勤続年数によって決まります。

契約上の週の所定労働日数が、週3〜4日の不定期勤務の場合は、契約で週の
所定労働日数が特定できませんので、実務上は、直近1年間の所定労働日数の
実績から算出します。

算出結果を以下のURLの表にあてはめ、付与日数を確定させてください。
↓1年間の所定労働日数について
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

投稿日:2025/12/22 09:09 ID:QA-0162314

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

所定労働日数を算出しがたい場合

 以下、回答いたします。

(1)業種が異なるとしても、本件、手掛かりになる書面(パンフレット)として次のものがあります。
【訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために】(厚生労働省労働基準局)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/041115-1a_0001.pdf  (6~7頁目)
 「所定労働日数が少ない訪問介護労働者に対して付与される年次有給休暇日数は、原則として基準日において予定されている今後1年間の所定労働日数に応じた日数です。
 なお、予定されている所定労働日数を算出しがたい場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えありません。したがって、この場合には、雇入れの日から起算して6か月経過後に付与される年次有給休暇の日数について、過去6か月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断して差し支えありません。」

(2)本件、「週3~4日の不定期勤務」とのことですので、上記の「予定されている所定労働日数を算出しがたい場合」に該当し、「基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出する」ことが考えられます。
 具体的には、「雇入れの日から起算して6か月経過後に付与される年次有給休暇の日数」であれば上記の通りであり、また、例えば「雇入れの日から起算して1年6か月経過後に付与されるもの」であれば、『過去1年の労働日数の実績を「1年間の所定労働日数」とみなす』ことになろうかと存じます。

(3)上記(1)のパンフレットの7頁目に「年次有給休暇の比例付与日数」の「表」がありますので、当てはめていただけますと幸いです。

投稿日:2025/12/22 10:28 ID:QA-0162324

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.6か月後は、それまでの、労働日数を2倍にして1年間の労総日数を算出して、
以下の日数としてください。
・週3相当(121~168日)5日付与
・週4相当(169~216日)7日付与

2.1年6か月経過後以後は、1年間の総労働日数により、その後は、1年経過後ごとに、以下のとおり付与して下さい。
・週3相当 6日、6日、8日、9日、10日、11日
・週4相当 8日、9日、10日、12日、13日、15日

投稿日:2025/12/22 16:12 ID:QA-0162340

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、前年度の労働日実績に基づき付与されるのが妥当といえるでしょう。

すなわち、年間労働日数が121~168日であれば、通常10日付与の場合ですと比例付与で5日になりますし、169日~216日であれば、7日の付与日数となります。前年度実績が無ければ、他の同様の勤務形態の従業員の実績、或いは本年度のこれまでの実績によって付与されるのが妥当といえます。

投稿日:2025/12/22 19:07 ID:QA-0162359

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

過去1年間の勤務実績(日数)を基に算出すればよろしいでしょう。

1年間の勤務実績が、121日~168日(週所定労働日数3日相当)であれば、6か月経過時点では5日、その後は1年経過ごとに6、6、8、9、10、11日。

169日~216日(週所定労働日数4日相当)であれば、同様に7、8、9、10、12、13、15日と付与日数が増えていきます。

ただし、6か月経過時点(初回付与日)ではそれまでの実績を2倍して年間の日数を確定させます。

投稿日:2025/12/23 08:05 ID:QA-0162368

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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