管理監督者性の要件を満たすかどうかについての確認
お世話になっております。
いつも参考にさせていただいております。
現在、当社では管理監督者性の調査を進めています。
当社は役割等級制度を採用しており、役割定義とポストが連動しているため、原則「管理職=管理監督者」としています。課長以上は自部署の業務執行責任を負いますが、部下の有無や権限の範囲には差があります。
最近、業務効率化のため会議体を見直し、課長職の経営会議出席を廃止しました。重要事項は上司から共有し、課長は自部署の業務執行に裁量と責任を持つ運用です。ただし、以下の点で要件充足に不安があります。
労働時間の裁量:フル出社・所定労働時間あり、自由度は低い
重要な業務に対する権限:部下なし課長は評価・人事権に関与しない
待遇:一般社員との差はあるが、割増賃金を上回るか微妙
ポスト:制度上は管理職として明確に定義
このような状況で、法律上「管理監督者」として扱うことに問題はないでしょうか?
特に②と労働時間の裁量が弱い場合、どの程度リスクがあるか、実務上の判断ポイントをご教示いただけると助かります。
投稿日:2025/12/18 16:58 ID:QA-0162224
- HR motherさん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
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投稿日:2025/12/18 17:43 ID:QA-0162230
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投稿日:2025/12/18 18:36 ID:QA-0162236
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