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就業時間外におけるパソコンの使用について

平素は大変お世話になります。
早速ですが、一部の社員より管理職および外勤営業はモバイルパソコンを利用しているので自由に使用する事ができるが、内勤営業は社内でしかパソコンを使用する事ができないため不公平である言われています。また、昨今では直接業務に関わらない情報も紙媒体を配布せず、すべてパソコンで確認する環境であるため、就業時間内でじっくり精読することは不可能との意見もあります。すべての社員にモバイルパソコンを貸与することは不可能なので、このような不満を持つ社員に対する対応を他社事例を含めてご教授いただければありがたいです。
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/14 21:24 ID:QA-0162000

〇〇さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
就業時間外におけるパソコン使用と「不公平感」への対応について
本件は、(1)情報取得手段の差による不公平感、(2)就業時間外の情報確認が事実上求められているのではないか、という2つの論点に整理できます。
まず前提として、就業時間外に業務関連情報を確認・精読することは「業務性」が認められる限り労働時間に該当する可能性が高い点に留意が必要です。紙配布を廃し、社内ポータルやPC閲覧のみとしている場合、「就業時間中に確認すること」が制度設計上の原則であり、時間外閲覧を前提とする運用は是正対象となり得ます。

次に、「モバイルPCを貸与されている管理職・外勤営業」と「内勤営業」との差についてですが、業務内容・働き方の違いに合理性があれば、設備付与の差異自体は直ちに違法・不当とはなりません。他社事例でも、
・外勤・出張・在宅対応が常態の職種のみモバイルPCを貸与
・内勤職は固定PCとし、持出し禁止
といった区分は一般的に見られます。

ただし、問題となるのは「内勤社員が、業務上必要な情報を就業時間内に十分確認できない環境に置かれている」場合です。この場合、単なる設備差ではなく、業務遂行環境の不均衡として不満が顕在化しやすくなります。

他社の対応例としては、次のような方法があります。
就業時間内での情報確認時間の明示
 「通達・社内資料の確認は業務時間内に行うものとし、始業後〇分間は確認時間として充ててよい」と明文化する。

重要情報の要約・階層化
 全資料を精読させるのではなく、要点版・管理職向け詳細版に分け、内勤社員には必要最小限の情報にアクセスさせる。

共用端末・閲覧専用環境の整備
 モバイルPC貸与が困難な場合、休憩室や共用スペースに閲覧専用端末を設置する例もあります。

就業時間外閲覧の原則禁止と管理職周知
 「時間外のPC閲覧は指示がない限り行わない」旨をルール化し、暗黙の時間外労働を防止する。

重要なのは、「不公平だから全員に同じものを与える」ではなく、業務上必要な情報を、就業時間内に、適切な方法で取得できる環境を整えているかという視点です。その点を丁寧に説明し、必要な改善策を講じることで、多くの不満は沈静化します。

以上の観点から、設備差の合理性説明と、時間外閲覧を前提としない運用整備をセットで行うことが、実務上もっとも現実的な対応と考えられます。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/15 09:39 ID:QA-0162020

相談者より

ご教授いただき、誠にありがとうございます。精読させていただきます。

投稿日:2025/12/17 12:20 ID:QA-0162188大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|すべての社員にモバイルパソコンを貸与することは不可能

以下、対応策を列挙します。
・情報閲覧専用のタブレットの配布(モバイルパソコンよりは安価です)
・会社として業務外情報の精読専用時間を就業時間内に設ける
・要望がある人のみ紙媒体を配布
・社内に一部、紙媒体を設置し、いつでも閲覧自由とする
・配布資料に重要度を記す。重要度が低いものは閲覧優先度が低いと認識可能。

不満が強いのであれば、どのようにしてもらいたいのか、アンケートを実施
してみるのも良いかと思います。不満が強い社員の要望を一定受け入れることで、
社内全体の不満の声は解消していくことが期待できます。

投稿日:2025/12/15 09:52 ID:QA-0162022

相談者より

ご教授いただき、誠にありがとうございます。精読させていただきます。

投稿日:2025/12/17 12:20 ID:QA-0162189大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務用のPCですから業務外使用は禁止です。ログ等のチェックを抜き打ちで入れるなど、管理を徹底して下さい。
一方、内勤者は業務中にPCを使えるので、業務外に使うのであれば残業となりますが、上長は許可しているのでしょうか。

私用を認める必要は全く無く、業務なら時間外勤務として会社の許可が必須となります。

投稿日:2025/12/15 10:31 ID:QA-0162030

相談者より

ご教授いただき、誠にありがとうございます。精読させていただきます。

投稿日:2025/12/17 12:21 ID:QA-0162190大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

外勤営業はモバイル端末を自由に使用できるが、内勤営業は社内でのみのパソコン使用というのは、きわめて普通であり、仕事の形態からいっても不公平といえるものではございません。

一部の社員が不公平と感じるのであれば、その理由を聞いたうえで会社が共感できるようであれば、解消に努める必要はあります。

ですが、単に羨望の眼差しで見ているようであれば、現状のままで差支えはございません。

投稿日:2025/12/15 10:48 ID:QA-0162041

相談者より

ご教授いただき、誠にありがとうございます。精読させていただきます。

投稿日:2025/12/17 12:21 ID:QA-0162191大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

点検

 以下、回答いたします。

 「内勤営業は社内でしかパソコンを使用する事ができないため不公平である言われています」とのことです。

 まずは、「内勤営業」を束ねる責任者において、「外勤営業」と比べ、具体的にどのような不公平な事象が生じているのか点検していただき、必要に応じて要望を纏めていただくことが考えられます。

投稿日:2025/12/15 12:08 ID:QA-0162045

相談者より

ご教授いただき、誠にありがとうございます。精読させていただきます。

投稿日:2025/12/17 12:21 ID:QA-0162192大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以下を検証してください。
・不公平と言っているのは、一部の人間なのかどうか。

・直接業務に関わらない情報とは何なのか。
業務に関わらない情報なのに、就業時間内にじっくり精読する必要があるのか。

・精読する必要があるのであれば、就業時間内には不可能なのか。

ただし、会社として、すべての社員にモバイルパソコンを貸与することは不可能
という結論が出ているのであれば、必要な部署だけ貸与で問題ありません。

投稿日:2025/12/15 17:03 ID:QA-0162071

相談者より

ご教授いただき、誠にありがとうございます。精読させていただきます。

投稿日:2025/12/17 12:22 ID:QA-0162193大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法的に問題が生じる案件ではございませんし、各会社の個別具体的な状況にもよりますので、この場で適切な事例を示すのは困難である旨ご理解下さい。

その上で申し上げるとすれば、外勤営業の場合は業務の性質上やむを得ずモバイルパソコンを使用させているわけですし、加えてモバイルであっても、いつでも情報を閲覧出来る状況にいるとは考え難いですので、不公平といった扱いは当てはまらないものと考えられます。

そうした事も含めまして、実際に内勤の方の情報確認にどの程度の支障が生じているのかを聞き取られた上で、特別に問題が発生している場合にのみ一部紙媒体の提供をされる等の個別対応をされるとよいでしょう。

投稿日:2025/12/15 19:19 ID:QA-0162100

相談者より

ご教授いただき、誠にありがとうございます。精読させていただきます。

投稿日:2025/12/17 12:22 ID:QA-0162194大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。