無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

手当に固定残業代を含めることの可否および制度変更の可否

以下2点についてご教示いただきたいです。

■手当に固定残業代を含めることの可否について
手当を支給する際に、その手当の中に固定残業代を含めて支給することは問題ないでしょうか。
また、問題がない場合、現在は手当に固定残業代を含めていませんが、含めるように変更することで、不利益変更となる可能性はありますでしょうか。
総額自体は変わらず、内訳が変わるイメージです。

【例】
現在 :〇〇手当 30,000円
変更後:〇〇手当 30,000円(うち30時間分の固定残業代6,888円を含む)


■車両手当の割増賃金の算定基礎への算入可否について
割増賃金の算定基礎に、下記の「車両手当」は含める必要があるか、または除外して差し支えないか、ご教示いただけますと幸いです。
金額によって取り扱いが変わる可能性がある場合には、その点についても併せて伺いたく存じます。

【車両手当】
・マイカー営業を行っている社員に対して毎月支給
・3か月の走行実績に基づき、3か月ごとに支給額を見直し
(例:4~6月の走行実績で算出し、7~9月の給与で支給)
・メンテナンス費用や任意保険料の実費補填の一部として支給
・業務におけるガソリン代は専用カードにて会社負担

投稿日:2025/12/12 21:21 ID:QA-0161961

soumukaさん
東京都/不動産(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.手当に固定残業代を含めることの可否および制度変更の可否 (1)手当の中に固定残業代を含めることの可…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/14 04:53 ID:QA-0161988

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
車両手当につきまして、下記の点について改めてご確認いただけますと幸いです。

・実費補填の趣旨を規程上明確にする
→具体的にどの点まで明確にする必要があるのかなど、可能な範囲でご教示いただけますと幸いです。

・一定額固定ではなく、走行実績等に連動させる
→現状、直近3か月の平均走行距離に応じて、5パターンに区分して支給しております。(例:1~1,000kmは〇円、1,000~2,000kmは〇円、など)

・生活補助・賃金補填的要素を排除する
→「実費補填の趣旨を規程上明確にする」という対応により、当該要素は排除されるというイメージでよろしいでしょうか。

また、現状は算定基礎に含めていますが、今後除外するとなった場合の対応やリスクもご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/12/15 11:07 ID:QA-0162043大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

固定残業代

 以下、手当に固定残業代を含めることの可否について、回答いたします。 (1)判例(医療法人社団康心会事件 2017年7月7日 最高裁判決)では、「労働者に支払われる基本給や諸手当…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/14 20:49 ID:QA-0161999

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。早速ですが3つのご質問について順を追って回答申し上げます。 Q1.手当の中に固定残業代を含めてよいか? A1.次のいずれの…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/14 22:44 ID:QA-0162001

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
下記の内容につきまして、具体的にどの点まで明確にする必要があるのかなど、可能な範囲でご教示いただけますと幸いです。

>マイカーを業務使用する際に生じる維持費や損料(税金や保険料、オイル交換代、タイヤ代、減価償却費等)を補填するために支給されていることが明らかであれば、賃金とはみなされませんので、割増賃金の算定基礎に含める必要はありません。

投稿日:2025/12/15 10:41 ID:QA-0162035大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |■手当に固定残業代を含めることの可否について 本手当設計は回避したいところです。1つの手当に2つの支給主旨が存在し、 固定残業代以外の支給主…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/15 07:59 ID:QA-0162006

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
回避する方向で検討できればと考えております。

固定残業代についてですが、手当が30,000円の場合に、その手当に対する固定残業代のみを計算した想定金額となります。
その前提の場合、計算ロジック自体に問題はないか、ご確認いただけますでしょうか。

【固定残業代の計算式】
1時間あたりの基礎賃金:183.679円
(30,000円÷163.328時間)
1時間あたりの割増賃金:229.59875円
183.679円×1.25倍
30時間分の固定残業代:6,888円
(229.59875円×30時間)

【条件】
・年間所定労働日数
 245日(年間休日:120日)
・月間所定労働日数
 20.416日(245日÷12か月)
・1日の所定労働時間
 8時間
・1か月の平均所定労働時間
 163.328時間(20.416日×8時間)

投稿日:2025/12/15 10:36 ID:QA-0162033大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「車両手当につきま…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/15 11:31 ID:QA-0162044

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!