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外国にある第三者への個人情報提供の規程記載について

外国にある第三者への個人情報の提供に関する規程の記載についてお伺いします。
現在、クラウドサービスの利用なども含め、外国にある第三者への個人情報提供は発生していません。

このような状況でも、個人情報取扱規程には、外国にある第三者への提供に関する記載を必ず盛り込む必要があるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/12/12 16:31 ID:QA-0161949

まるいすさん
東京都/その他メーカー(企業規模 31~50人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
外国にある第三者への個人情報提供に関する規程記載の要否について
結論から申し上げますと、現時点で外国にある第三者への個人情報提供が発生していない場合、個人情報取扱規程において、当該提供に関する規定を必ずしも設ける法的義務はありません。

2.解説
個人情報保護法(以下「法」といいます。)では、第28条において、外国にある第三者へ個人データを提供する場合の本人同意や情報提供義務等を定めていますが、これは実際に当該提供を行う場合を前提とした規律です。したがって、現実に外国第三者提供の予定や実態がない事業者に対し、あらかじめ規程上その取扱いを定めることまでは義務付けていません。
また、個人情報取扱規程は、法第32条に基づく「公表事項」や、社内統制・運用ルールを明確化する目的で整備されるものです。そのため、実態のない取扱いを規程に盛り込むことは、かえって「将来提供を予定している」との誤解を与えるおそれや、運用との不整合を生じさせるリスクもあります。
もっとも、実務的観点からは、次のような対応も考えられます。
現時点では外国第三者提供がない旨を明示し、
「当社は、現時点において外国にある第三者への個人データの提供は行っていない」
といった現状確認的な規定を置く
将来、クラウドサービスの海外利用や国外委託が生じた場合には、規程改定を行う旨を内部方針として整理しておく
特に、近年はクラウドサービスのデータ保存場所が国外となるケースも多く、意図せず「外国にある第三者への提供」に該当する可能性もあります。そのため、利用サービスのサーバー所在地や委託形態を定期的に確認する体制整備は重要です。
まとめますと、
現状、外国第三者提供がなければ、規程への記載は必須ではない
ただし、将来的な発生可能性を踏まえ、内部管理上の整理や見直し体制を整えておくことが望ましい。
という整理になります。
以上、ご参考になれば幸いです。

投稿日:2025/12/14 04:43 ID:QA-0161987

相談者より

ご回答ありがとうございます。
詳細までご説明いただき、大変参考になりました。
いただいた内容をもとに、社内で検討させていただきます。

投稿日:2025/12/15 10:02 ID:QA-0162023大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

個人情報の保護に関する法律の第28条により、外国にある第三者への個人データ提供には規定を設ける必要があります。しかし、外国にある第三者への個人情報提供が発生していなければ規定を設ける必要はありません。

現時点では提供していなくても将来の業務拡大やクラウド利用などで外国事業者が関与する可能性を考慮して規定を入れておくのが一般的です。
クラウド利用や外部委託などにより、外国にある第三者への提供に該当するケースが思わぬところで発生するリスクがあるからです。

投稿日:2025/12/14 13:34 ID:QA-0161995

相談者より

ご説明ありがとうございます。
将来的なリスクを踏まえたご指摘、大変参考になりました。
いただいた内容を踏まえ、社内で検討させていただきます。

投稿日:2025/12/15 10:04 ID:QA-0162024大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

現時点で提供の実績がないのであれば規定いただくことは必須ではありません。

しかしながら、将来、該当する可能性があれば盛り込んでいただくことが望まし
いでしょう。現時点は実績がありませんので、実務上は、外国にある第三者への
提供を行う場合は、法令に従い適切に対応するといった抽象的な規定でも宜しい
かと存じます。

投稿日:2025/12/15 07:45 ID:QA-0162004

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
抽象的な規定も含めて検討したいと思います。

投稿日:2025/12/15 10:04 ID:QA-0162025大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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