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半日有休の運用に関して

弊社はフルタイム勤務者の所定内労働時間が、8時間00分の会社です。
さらに、休憩時間については、一斉休憩適用除外の労使協定を締結しており、その旨、就業規則にも記載済です。具体的には、次の通りです。

・始業時刻:8時00分 ~ ・終業時刻:17時00分
  ※但し、業務の都合によりシフト勤務の場合あり。
・休憩時間:①)10時00分~10時05分(5分)
      ②-1)11時30分~12時15分(45分)
      ②-2)12時00分~12時45分(45分)
      ②-3)12時15分~13時00分(45分)
      ③)15時00分~15時10分(10分)
  ※①及び3③については全員必ず一斉に取得するが、②-1~3については
   いずれか一つを選択するものとし、どれを適用するかについては、
   各現場の職長が、業務の都合により決定する。

以上の事柄を前提として、半日有休の制度設計について、お尋ね致します。

まず、現状の運用につきましては、以下の通りです。
・午前半休:8時00分~12時00分迄(3時間55分)
・午後半休:12時45分~17時00分迄(4時間05分)
 ※1)括弧内の時間数は休憩時間を除外した充当時間数
 ※2)半休を取得する場合、休憩時間は上記②-2を必ず適用

これを次のように変更したとしたら、労基法に抵触しますでしょうか。

半日有休の定義を「開始及び終了の時刻に関係なく、1日フルタイム勤務時間数の半分、つまり、4時間扱い」とし、さらには、当該休暇を何時何分から開始しても、予め開始時刻の承認を上長から得ていれば許可する。
そして、当該半休がカバーする時間帯は、予め承認済の開始時刻から休憩時間帯を除く、連続4時間が経過した時点の時刻とする(※つまり、間に休憩時間帯が入る場合には、その時間数分、出勤を開始しなければいけない時刻が後ろに延びます)。
但し、必ず連続する4時間とし、もし仮に、連続しない形での取得を希望する場合には、半日有休ではなく、時間単位有休により取得するものとする。
因みに、弊社が半日有休の取得について認めているのは、あくまでフルタイム勤務者のみであり、パートタイム勤務者には1日単位及び時間単位での取得のみ許可しております。

当方といたしましては、半日有休については特に労基法上、規定がなされていない為、就業規則に内容を明記して包括的合意を得られておれば、運用可能という解釈でおりますが、問題ありますでしょうか。

何卒ご教授賜りたく、よろしくお願い致します。

投稿日:2025/12/11 13:55 ID:QA-0161862

とっちゃさん
長野県/精密機器(企業規模 101~300人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|半日有休については特に労基法上、規定がなされていない為、就業規則に
|内容を明記して包括的合意を得られておれば、運用可能という解釈でおり
|ますが、問題ありますでしょうか。

上記、ご認識の通りです。半日単位の取得ルールについてはは法律上の定義が
ありませんので、取扱いが他の法令に抵触しない限り、会社が任意で制度化が
できるものです。

投稿日:2025/12/11 14:46 ID:QA-0161864

相談者より

いつも大変お世話になっております。ご多用の中、早速ご返信賜りまして、どうもありがとうございました。大変よく理解できました。お陰様をもちまして、自信をもって制度改正にあたれます。心より御礼申し上げます。

投稿日:2025/12/11 15:54 ID:QA-0161873大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
ご提案の
「開始時刻に関係なく、休憩を除く連続4時間=半日有休」
という制度設計は、
労基法に抵触しません。問題なく運用可能です。
理由は次の通りです。

理由1:労基法に「半日有休」の定義はない
労基法39条は「1日単位」が原則ではあるものの、
半日単位・時間単位の付与方法や時間数の定義は企業が自由に定められる
とされています。
厚労省通達(平21.5.29基発0529001号)でも、
半日単位・時間単位の取得方法は、労使で合意し就業規則等に定めていれば足りる
と明記されています。
よって、
午前休=何時間
午後休=何時間
半日=4時間扱い
休憩を跨ぐ場合の扱い
などはすべて 会社が就業規則で定義可能 です。

理由2:連続4時間とすることも問題なし
半日有休とはいえ、「実労働時間と休暇の境界の明確化」は企業側の管理権限の範囲です。
以下のような取り扱いもすべて合法です。
「半休は連続した4時間とする」
「休憩時間を跨ぐ場合は、その分だけ出勤時刻が後ろ倒しになる」
「連続で取得できない場合は時間単位休暇で取得する」
いずれも、労基法に抵触しません。

理由3:休憩時間の扱いも適法
休憩については32条の「労働時間が6時間を超える場合に付与」義務があります。
今回の案では、
半休(4時間)は「労働時間」ではないため休憩義務に影響なし
出勤する側は「4時間+休憩を除く勤務時間」で管理
一斉休憩適用除外協定も締結済であり、選択制休憩も適法
よって、休憩の定義を固定せず「選択制+半休時は除外扱い」も適法です。

理由4:パートタイム従業員へ適用しないことも特段問題なし
年休の取得単位(1日・半日・時間単位)は労使の合意で決められるため、
正社員:1日・半日・時間単位OK
パート:1日・時間単位のみ
という区別も違法とはなりません。
※不合理な待遇差の問題(パートへの均衡待遇)にも通常抵触しません。
半日休暇は「任意制度」であり、義務ではないためです。

2.まとめ
制度案の主要ポイント:
半日=連続4時間
開始時刻は事前承認制
休憩を跨ぐ場合は自動的に後ろ倒し
連続しない場合は時間単位有休で取得
半日制度はフルタイムのみ対象
→ いずれも労基法に抵触しない。就業規則に明記すれば適法。
むしろ、
「午前・午後の固定時間帯」より公平で柔軟な運用となるため、望ましい制度と言えます。
注意点(唯一の留意事項)
就業規則上、次の点を明確にしておくと後のトラブルを防げます。
半日有休=休憩を除く連続4時間とすること
開始時刻は上長の事前承認が必要であること
休憩時間帯を挟む場合の扱い
連続しない取得は時間単位年休へ振り替える
その際の勤怠計算の具体的な例示
これがあれば、労基署の調査があっても説明が可能です。

3.結論
ご提案制度は法的に問題なく運用可能。
労基法には半日有休の定義がなく、労使で合意し就業規則に記載すれば足ります。
以上です。よろしくお願いいたします。
厚労省通達(平21.5.29基発0529001号)について、
200文字以内で、解説願います。

平21.5.29基発0529001号通達は、労基法改正により「時間単位年休」が導入された際の運用基準を示したものです。
ポイントは、半日年休・時間単位年休の具体的な付与方法や時間数は労使の合意で自由に定めてよいという点です。
つまり、開始時刻・休暇時間数・休憩の扱いなどは、就業規則等に明記すれば適法に運用できることを示しています。

投稿日:2025/12/11 14:47 ID:QA-0161865

相談者より

いつもお世話になっております。今回におかれましても、ご多用の中、早急にご返信賜りまして、誠にありがとうございました。いつも詳細でいて、尚且つ大変分かりやすくご指導くださり、心より感謝申し上げます。どうもありがとうございました。

投稿日:2025/12/11 15:58 ID:QA-0161875大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

連続4時間としてもかまいませんが、
その場合、午後半休を取得するときに、昼休憩を挟んで、5分勤務するなど、
運用的に不満が出る可能性が大きいといえます。

昼休憩を挟んで、その前後の時間としておくのが、自然なルールと思います。

投稿日:2025/12/11 15:55 ID:QA-0161874

相談者より

いつも大変お世話になっております。
ご返信賜りまして、感謝申し上げます。
追加のお尋ねになってしまい誠に恐縮なのですが、例えば、どの時間帯に休憩するのかは考慮せず、とにかく午前半休がカバーする時間帯は「始業時刻から4時間経過時まで」、そして午後半休がカバーする時間帯は「終業時刻から遡った4時間前まで」としましたら、問題ありますでしょうか。ご教授いただけますと幸いでございます。

投稿日:2025/12/12 16:36 ID:QA-0161951大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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