変形労働時間制について
いつも大変お世話になっております。
以前、変形労働時間制についてご教示いただいたところですが、理解不足の部分があり、再度ご教示お願いいたします。
私の中では、変形労働時間制というと、ある時期は1日9時間勤務、ある時期は1日7時間勤務というように、繁忙期と閑散期の1日の所定労働時間を調整するというイメージなのですが、1日の所定労働時間(8時間)は変更せずに、ある週は5日勤務(週40時間)、ある週は6日勤務(週48時間)というような形も可能なのでしょうか。
年間の平均労働時間を週40時間以内に収める等の諸条件は理解しております。
未熟な質問で大変恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/12/05 09:30 ID:QA-0161597
- こんささん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|1日の所定労働時間(8時間)は変更せずに、ある週は5日勤務(週40時
|間)、ある週は6日勤務(週48時間)というような形も可能なのでしょうか。
上記のパターンは、1年単位の変形労働時間制においてよく見られる、
労働時間の調整方法の一つです。よって、勤務パターンとして設定可能です。
投稿日:2025/12/05 10:20 ID:QA-0161603
相談者より
早速のご教示ありがとうございました
投稿日:2025/12/05 11:00 ID:QA-0161611大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
はい、可能です。
1日の所定労働時間(例:8時間)を変えずに、
週の所定労働日数を変動させるタイプの変形労働時間制は合法です。
これは 「1か月単位の変形労働時間制」または、「1年単位の変形労働時間制」で実現できます。
※実務では「1か月単位」が最も使われます。
2.あなたがイメージされている「日ごとの所定時間を増減させる」タイプ
これは一般的な説明でよく出てくるパターンで、確かに変形労働時間制の典型例ですが、
制度はもっと柔軟です。
制度の本質は、
繁閑の差に応じて『所定労働時間』を週40時間の枠内でなら変動させてよい
であり、
「1日あたりの時間数を変えるか」
「週間の所定労働日数を変えるか」
どちらでも設計できます。
3.1日の所定労働時間は固定(例:8時間)
週の勤務日数だけ変動させる=OK
例:
A週:5日勤務(8h × 5日=40時間)
B週:6日勤務(8h × 6日=48時間)
C週:4日勤務(8h × 4日=32時間)
→ 平均週40時間以内に収まれば合法。
実際の適用例
スーパーや小売業で、棚卸・繁忙週だけ6日勤務
物流業で、大型案件前後の週だけ勤務日数変動
製造業で、設備停止週を4日勤務に調整
現実には、
「日8時間固定・週の日数だけ変える」
という運用はよくあります。
4.なぜ可能なのか?(法的根拠)
1か月単位の変形労働時間制(労基法32条の2)
清算期間(1か月以内)で週平均40時間以内
各日の所定労働時間は10時間まで
各週の所定労働時間に上限はない(※日8時間×6日=48時間など)
※つまり「41〜48時間の週」があっても、
清算期間全体で平均40時間以内ならOK。
5.ご質問のケースの法的整理
・1日の所定労働時間=8時間固定
→「法定の1日8時間以内」なので問題なし。
・週の所定日数
5日(40時間)
6日(48時間)
これも変形労働時間制の枠内で設定可能。
・年間平均週40時間以内
→1か月単位の変形では「清算期間1か月」で平均40時間以内が要件
→1年単位では年間単位で調整
つまり、
日ごとに時間を変えなくてもよい
週ごとに労働時間数が変わってもよい
というのが法律の仕組みです。
6.注意点(適法運用のために)
(1)変形労働時間制は「事前のシフト確定」が必須
後付け変更は原則NGです。
1か月単位 → 最低1週間前にシフト確定
シフト表に日ごとの所定時間・日数を明記
労使協定(届出)または就業規則で制度化
(2)週6日勤務の後の週で調整が必要
週48時間を組んだ場合、
別の週で32〜36時間などに抑え、
清算期間の平均が40時間以内となるよう調整。
7.まとめ
1日の所定労働時間を固定(8時間)したまま
週の勤務日数を変動させる変形労働時間制は可能。
法律は「日8時間×週40時間」を清算期間の平均で守ればよい
よって、週5日→週6日→週4日といった変動は適法
必要なのは
(1)事前設定されたシフト
(2)就業規則または労使協定
(3)清算期間全体で平均週40時間以内の確保
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/05 11:22 ID:QA-0161620
相談者より
いつも詳細なご教示ありがとうございます。
法令違反とならないよう、細心の注意を払いながら計画を立ててまいります。
投稿日:2025/12/05 11:53 ID:QA-0161631大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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