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みなし残業対象者が賃金締切日を跨いで代休を取得した場合の計算

みなし残業代を支給されている者が、賃金締切日を跨いで代休をとった場合の給与計算についてご教示ください。

・1日の所定労働時間は8時間
・基本給32万円(所定労働時間160h。時間給換算時の単価は2,000円。)
・みなし残業代:5万円
・固定給は「基本給」と「みなし残業代」のみ
・賃金締切日:末日
・10/25(法定外休日)に8時間の休日出勤
・11/7(労働日)に代休を取得

<10月分の給与計算>
残業代としては20,000円(2,000円×1.25×8時間)、みなし残業代5万円を超えてないため、残業代の別途支給は無し。
10月分の総支給額:370,000円(基本給32万円+みなし残業代5万円)

<12月分の給与計算>
11/7の代休取得分として△16,000円(2,000円×△8時間)。
12月分の総支給額:354,000円(基本給32万円-代休分16,000円+みなし残業代5万円)

上記の計算で問題ないでしょうか?
給与締切日を跨いだために通常の支給額より減額になってしまうため、「これってどうなんだろう?」と思い、質問させていただきました。
何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/02 17:20 ID:QA-0161463

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

イノキュウの回答 ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご提示の計算方法で概ね問題ありません。 代休取得日は「所定労働日として労務…

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投稿日:2025/12/03 11:13 ID:QA-0161496

相談者より

詳細にご教示いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/12/03 13:54 ID:QA-0161511大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりですが、 念のため、みなし残業代の規定を確認…

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投稿日:2025/12/03 15:37 ID:QA-0161516

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/03 16:26 ID:QA-0161520大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 正確な回答としては、貴社の会社規定内にて、代休時の給与の取扱いを どのように定めているかによります。 給与計算方法については、規定いただく必要…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/03 16:14 ID:QA-0161518

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/03 16:27 ID:QA-0161521大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、代休取得された分翌月の労働時間数が減っているわけですので、賃金支給額が…

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投稿日:2025/12/03 21:43 ID:QA-0161540

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/04 08:59 ID:QA-0161546大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

割増賃金の意義

 以下、回答いたします。 (1)割増賃金の意義については、通達において「時間外労働及び休日労働に対する割増賃金の支払いは、通常の勤務時間とは違うこれら特別の労働に対する労働者への…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/03 23:28 ID:QA-0161543

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/04 08:59 ID:QA-0161547大変参考になった

回答が参考になった 0

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