暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場の定義とは
いつもお世話になっております。
安全衛生法第65条で定める作業環境測定を行うべき場所と測定の種類にて掲げられている「暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場」(関連規則 安衛則607条)についてですが、例えばどのような作業場が該当するのでしょうか?
当方は、小売業で後方作業場となりますが、部門によっては冷蔵庫・冷凍庫も併設しておりますが、空調・エアコンなども完備されており、常時定められた温度帯での作業環境となっております。
こういった環境ではありますが、「暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場」として作業環境測定(半月に1度)を行うべきなのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2025/12/02 16:15 ID:QA-0161446
- HOKKAIさん
- 北海道/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 対象となるのは、作業者が暑熱・寒冷・多湿による健康障害を受ける恐れが ある通常とは異…
投稿日:2025/12/02 16:52 ID:QA-0161456
相談者より
ご回答ありがとうございます。
一般的な空調設備で温度管理されている作業場は原則、対象外であること認識しました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/12/02 17:12 ID:QA-0161459大変参考になった
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