休日の労働に対する割増賃金の計算
当社は
月曜~日曜を1週間(通常の勤務曜日は月曜~金曜)
就業時間を9-18時の各8時間週40時間
半日勤務を9-13時または14-18時の4時間
と定めています。
月曜~金曜のうち、1日を半日実働+半日有給し、残り4日間を通常の8時間勤務をした社員が、土曜日に8時間勤務をしました。
この土曜日の8時間勤務に対する割増賃金はどのような計算になりますか。
8時間の内4時間は×1.0(週40時間の実働分内)、残り4時間は×1.25(週40時間超の実働分)であっていますでしょうか。
投稿日:2009/05/19 19:43 ID:QA-0016133
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のケースですが、土曜が法定外休日(※週1回の法定休日は日曜)か、または法定休日の曜日指定無のいずれかと思われますので、そのような前提で回答させて頂きますね‥
そうしますと、通常休日労働の割増賃金については考慮する必要がなくなり、また時間外労働の計算に関しましては半日有休の4時間を除く実労働時間で考えることになります。
この場合、実労働時間については8時間×4日+4時間(半日出勤分)=36時間となり、土曜の8時間勤務の内4時間までは週40時間内に収まります。
従いまして、お考えの通り8時間の内4時間は×1.0(週40時間の実働分内)、残り4時間は×1.25(週40時間超の実働分)の賃金支払で大丈夫です。
投稿日:2009/05/19 23:46 ID:QA-0016136
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
弊社の就業規則で休日は「毎週の休日のうち、休日労働のない最後の日、又はすべての休日を労働した場合の最後の労働をした日を法定休日とする。」としていますので、ご回答内容で大丈夫かと存じます。
投稿日:2009/05/20 11:10 ID:QA-0036321大変参考になった
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