通勤手当の非課税限度額の改正対応について_続
【投稿日:2025/11/21 15:58 ID:QA-0161034】
上記、「通勤手当の非課税限度額の改正対応について」のIDの質問に重ねて
質問をさせてください。
(上記IDの質問は同社の別担当者から質問させて頂いておりました)
前回の質問内容は以下の通りでした。
・背景:
社員の100%がマイカー通勤で、給与規定では通勤手当について「所得税法施行令による非課税限度額とする」と定めている
・質問:
通勤手当の非課税限度額の改正は2025年4月1日以降について適用とされているが、当社において2025年4月1日以降の通勤手当について遡り支給をする必要があるか。
また、給与規定の該当箇所に「適用は施行月の翌月より実施とする」という追記をする検討中だが問題ないか。
ご回答の中の1つのご意見で「過去の改正時の対応は要確認」といただきましたので確認したところ、2014年の改正の際は差額分の遡り支給をしておりました。しかしながら、今回は遡りの支給をせずに対応することを念頭に置いております。
理由としては以下の通りです。
・通勤手当を支払う義務はなく、会社の定めによるものであるため
・今回の改正の主旨は通勤手当の非課税限度額を超える支払いをしている者に対する年末調整での修正であり、非課税限度額の範囲で支給をしている当社は特に該当しないため
・給与規定の該当箇所に「適用は施行月の翌月より実施とする」という追記をすることで12月給与より改正額に基づく金額変更を行う予定としているため
今回の質問は、法改正施行後に規程に追記を行う(要は後追いの対応)ことは労務管理上問題ないかという点となります。
「適用は施行月の翌月より実施とする」という記載が現時点ではない(明確になっていない)状態ですが、1月には他規程と合わせ改訂予定です。
ご確認いただけますようよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/28 16:28 ID:QA-0161271
- とものとはさん
- 静岡県/化粧品(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 後追いで「適用は施行月の翌月より実施する」と追記することは、労務管理上問題ありません。 むし…
投稿日:2025/12/01 09:34 ID:QA-0161311
相談者より
この度は、通勤手当の遡及支給および社内規程の事後反映に関するご回答をいただき、誠にありがとうございました。
ご指摘いただいた内容を参考に、社内での対応方針を検討する上で非常に助かりました。
今後も不明点があれば、またご相談させていただくかもしれませんが、その際はよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/02 14:28 ID:QA-0161426大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・まずは、今回の非課税限度額の引き上げに伴い、従業員からも質問があるかもしれませんので、会社としてのスタンス、説明、理由を考えておいた方がよろしいでしょう。 ・税務上の問題である…
投稿日:2025/12/01 15:26 ID:QA-0161336
相談者より
回答ありがとうございました!
通勤手当の遡及支給や規程反映について、いただいたアドバイスがとても参考になりました。
また機会があればぜひ相談させてください。本当にありがとうございました。
投稿日:2025/12/02 14:28 ID:QA-0161428大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 まず、以下については大変望ましい対応です。こちらを規定することで、 以後は遡及支払いの問題が生じなくなります。 |給与規定の該当箇所に「適用は…
投稿日:2025/12/01 15:28 ID:QA-0161338
相談者より
この度はご回答いただきありがとうございました。
ご教示いただいた内容を踏まえ、社内での対応を進めていきたいと思います。
今後、追加で確認が必要な場合は改めてご相談させていただきますので、その際はよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/02 14:29 ID:QA-0161429大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、通常であれば遡及対応される必要があるものといえます。 但し、文面内容で示された「今回の改正の主旨は通勤手当の非課税限度額を超える…
投稿日:2025/12/01 21:11 ID:QA-0161372
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりましたので、社内対応に活用させていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/02 14:29 ID:QA-0161430大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。当方、QA-016034 の回答にて「過去の改正時の対応は要確認」であるとアドバイスさせて頂いた者です。 さて、今回のご質…
投稿日:2025/12/02 10:20 ID:QA-0161389
相談者より
この度は、通勤手当の遡及支給および社内規程の事後反映に関して、具体的かつ実践的なご助言をいただき、誠にありがとうございました。
ご提示いただいた視点は、社内での対応方針を検討する上で非常に参考になりました。
今後も必要に応じてご相談させていただくことがあるかと思いますが、その際はよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/02 14:31 ID:QA-0161431大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
とものとは 様 ご丁寧なコメントを頂戴しありがとうございます(回答者冥利に尽きます!)。そのお礼といってはなんですが、最後に貴社で給与規定の改訂を進める際にお役に立ちそうな情報を…
投稿日:2025/12/03 08:41 ID:QA-0161485
相談者より
このたびは、傷病休職について丁寧なご説明・追加情報をいただき、ありがとうございます!とても分かりやすく、理解が深まりました。さらに、通勤手当の非課税限度額改訂や国家公務員制度との関係など、実務に役立つ情報までいただき感謝しています。(特に3つのポイント(①国家公務員との関係、②所得税法施行令の趣旨、③民間企業での遡及適用)は、社内説明や質問対応にしっかり活用させてください。)社員からの質問にも説得力を持って対応できそうです。
来年1月の規定改訂に向け、知識が足りず不安がありましたが、山口様に多くの有益な情報・ご見解をいただけたお陰でスムーズに進められそうです。改めて、貴重な情報をありがとうございました!今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2025/12/03 10:32 ID:QA-0161494大変参考になった
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