1年単位の変形労働制
弊社では今後、交替勤務を考えております。
労働時間を08時00分から20時20分、20時00分から08時20分その間の休憩時間を2時間20分とし実労働時間10時間とし年間労働日数201日、休日164日、年間労働時間2010時間、週労働時間37,2時間での交替勤務を考えております。
この場合、変形労働制が適用になるのでしょうか教えてください。
よろしくお願い致します。
投稿日:2009/05/14 12:40 ID:QA-0016070
- ハルくんさん
- 千葉県/化学(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
導入されるのは1年単位の変形労働時間制と思われますが、文面内容のみでは各週の労働時間が不明ですので法定条件に適合しているかは判断できません。
つまり、法令上では1週間の労働時間の限度が52時間となっていますので交代勤務によりそれを超える週が設定される場合には1年単位の変形労働時間制の適用は認められません。
加えて、
・労働時間が48時間を超える週の連続が3週以下となること
・対象期間を3箇月ことに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週の初日の数が3回以下となること。
・連続した労働日が6日以下(※特定期間においては12日以下)となること
といった条件も満たさなければなりません。
また、夜勤を含む交替勤務の場合、番方の交替が規則的に定められていなければ「暦日単位」で休日を与えなければなりませんので注意が必要です。
以上のように多くの制約が課せられていますので、事前に全ての条件を満たす事が可能かシミュレーションされた上で導入可否を検討されることが重要です。
投稿日:2009/05/14 13:42 ID:QA-0016072
相談者より
投稿日:2009/05/14 13:42 ID:QA-0036296参考になった
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